○赤穂市障がい者相談員設置要綱
平成24年2月17日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、障がいのある人の福祉の増進を図るため、障がいのある人又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この要綱に基づき設置する相談員は、身体障害者福祉法第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員とし、その名称は障がい者相談員とする。
(委嘱)
第3条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している適当と認める者を、障がい者相談員に委嘱し、第4条に定める業務を委託する。
2 前項の委嘱は、身体障害者相談員は、原則として身体障がい者から、知的障害者相談員は、原則として知的障がい者の保護者から委嘱するものとする。
(業務)
第4条 身体障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体に障がいのある人の自立及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。
(2) 身体に障がいのある人の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(3) 身体に障がいのある人に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的に障がいのある人の家庭における療育・生活等に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。
(2) 知的に障がいのある人の障害福祉サービスの利用、就学、就職等に関し、関係機関と連携して相談に応じるとともに、関係機関へ連絡を行うこと。
(3) 知的に障がいのある人に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(服務)
第5条 障がい者相談員は、その業務を行うにあたつては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
2 障がい者相談員は、その業務を行うにあたつては、障がい者相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
(相談事項の記録及び報告)
第6条 障がい者相談員は、ケース記録及び業務日誌を整備し、相談経過を明らかにするとともに、その状況をとりまとめ、市長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 障がい者相談員は、その業務を行うにあたつては社会福祉課、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所、民生委員等と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の期間)
第8条 障がい者相談員の委嘱期間は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠の障がい者相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障がい者相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 障がい者相談員たるにふさわしくない非行があつた場合
(報償費)
第10条 報償費は、年を単位として支給し、年額18,000円とする。ただし、障がい者相談員の活動日数が12箇月に満たない場合(1箇月未満は1箇月とする。)は、月を単位として支給し、月額1,500円とする。
(支給時期)
第11条 費用弁償は、毎年3月に当月分を含む前1箇年分を支給するものとする。ただし、年度内での委嘱の解除、又は障がい者相談員が死亡したときはこの限りでない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。