○赤穂市立保育所に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則

平成24年3月26日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市立保育所に勤務する職員の勤務時間等について、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第2条第1項及び第2条の2の規定に基づき、その特例を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。

(その他の勤務条件)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、職員の勤務条件に関しては、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号)及び赤穂市技能労務職員就業規則(昭和41年赤穂市規則第14号)を準用するほか、赤穂市教育委員会が別に定める。

(平27教委規則25・一部改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26教委規則4・全改)

区分

職種

勤務を要する日

勤務時間

休憩時間

保育所

保育士

あらかじめ定められた勤務日

午前8時30分から

午後5時15分まで

1時間

午前7時30分から

午後4時15分まで

1時間

午前8時から

午後4時45分まで

1時間

午前8時45分から

午後5時30分まで

1時間

午前9時15分から

午後6時まで

1時間

午前10時15分から

午後7時まで

1時間

調理員

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から

午後5時15分まで

1時間

用務員

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から

午後5時15分まで

1時間

赤穂市立保育所に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第25号