○赤穂市民病院看護師託児所規程
平成23年3月31日
病管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市民病院(以下「病院」という。)が設置する託児所の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 託児所の名称、位置は次のとおりである。
名称 | 位置 |
赤穂市民病院看護師託児所 | 赤穂市中広1090番地 |
(入所定員)
第3条 託児所の入所定員は、40人とする。
(対象)
第4条 託児所は、病院に勤務する看護師が養育する就学前の乳幼児(以下「保育児」という。)を保育する。
2 前項の規定にかかわらず、入所定員に余裕があり、かつ、運営上支障がないと認められるときは、看護師以外の病院(介護老人保健施設を含む)に勤務する職員が養育する就学前の乳幼児を保育することができる。
(平26病管規程5・一部改正)
(職員)
第5条 託児所に保育士その他の職員を置く。
(入所)
第6条 保育児を託児所に入所させようとする者(以下「利用者」という。)は赤穂市民病院看護師託児所入所申込書(様式第1号)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、管理者の承認を受けなければならない。
3 管理者は入所定員を超えて入所させる必要があると認められるときは、運営に支障がないと認められる場合に限り入所を承認することができる。
(入所の不承認等)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を拒み、又は退所させることができる。
(1) 入所定員に余裕がないとき。
(2) 保育児が疾病、その他の理由により他の保育児に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 利用者又は保育児が保育上の指示に従わないとき。
(4) その他保育をすることが不適当と認めるとき。
(保育時間)
第8条 託児所の保育時間は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 保育時間 |
昼間保育 | 午前7時30分から午後7時まで |
夜間保育 | 午後3時から翌日午前9時まで |
(休所日)
第9条 託児所の休所日は、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(一時保育)
第10条 緊急、かつ、一時的に託児所を利用しようとする者(以下「一時保育申請者」という。)は赤穂市民病院看護師託児所一時保育利用申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(保育料等)
第11条 保育料は、1か月の基準額を14,500円とし、次の各号に掲げる額を基準額に加えて得た額を保育料とする。
(1) その月の保育日数が10日を超えた場合は、超えた日数に1,500円を乗じて得た額
(2) 夜間保育を利用した場合は、その回数に2,000円を乗じて得た額
2 同一利用者から2人以上の保育児が入所する場合においては、次の各号により算定する。
(1) 第2保育児の1か月の保育料は、当該保育児の保育料に2分の1を乗じて得た額とする。
(2) 第3保育児以降の1か月の保育料は無料とする。
3 一時保育をした場合は、一時保育料として半日(6時間以内とする。)1回当たり1,200円、1日(6時間を超え12時間以内とする。)1回当たり2,300円を徴収する。
4 管理者は、保育料のほか必要な諸費用の実費を徴収することができる。
(平25病管規程6・平27病管規程4・一部改正)
(届出)
第12条 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、利用者は直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 保育児又は同居の家族が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する感染症にり患したとき
(2) 保育児を欠席又は退所させようとするとき
(3) 届出事項に異動があつたとき
(4) その他必要な事項
(運営委員会)
第13条 赤穂市民病院看護師託児所(以下「託児所」という。)の円滑な管理運営を図るため、託児所運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会の組織及び運営その他必要な事項は別に定める。
(施行細目)
第14条 前各号に定めるもののほか、託児所について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 赤穂市民病院看護師託児所設置規程(昭和51年病管規程第1号)は、廃止する。
付則(平成25年10月28日病管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月10日病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月30日病管規程第4号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日病管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3病管規程4・一部改正)
(令3病管規程4・一部改正)