○赤穂市地区まちづくり支援金交付要綱

平成23年3月31日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、別表1に掲げる市内の地区まちづくり連絡(推進)協議会(以下「地区まちづくり連絡協議会」という。)が、住みよい地域社会の形成を目的として地域住民の人間関係を高める事業(以下「ふれあい事業」という。)及び住民の創意によつて地域の絆や資源・特性を活かして地域の魅力を高め、自律した地域づくりを目的に策定した地区まちづくりビジョンを実現するための必要な事業(以下「ビジョン事業」という。)を行う場合、地区まちづくり支援金を交付することにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「地区まちづくり連絡協議会」とは、中央公民館又は地区公民館を拠点として、地区の住民の連帯と協力により、地区内団体、機関等相互の連絡調整を図りながら心のふれあう住みよいまちづくりを推進する団体で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

(1) 地区の自治会、老人クラブ、民生委員・児童委員及び学校園PTA等で組織された団体であること。

(2) 団体の規約又は会則が定められていること。

(支援金の交付基準)

第3条 市長は、地区まちづくり連絡協議会が実施するふれあい事業及びビジョン事業に対し、別表2に定める交付基準に基づき、各地区定額支援金と地区世帯数割による支援金の合計額を限度として交付する。ただし、支援の対象となる経費から当該事業に係る参加料等の収入を差し引いた額の範囲内とし、支援金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 次の各号のいずれかに該当する事業については、原則として支援金を交付しない。

(1) 活動の成果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(2) この要綱による支援以外に、国、県又は市の補助・支援等を受けて実施する事業又は受けようとする事業

(3) この要綱による支援以外に、国、県又は市の補助・支援等を受けて実施した事業(既に当該支援が廃止されたもの、制度上当該支援を続けて受けられないものを除く)

(4) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業又はこれに類する事業

(5) その他市長が支援することが適当でないと認める事業

3 支援の対象となる経費は、事業の実施に直接要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 地区まちづくり連絡協議会の構成員等の人件費、謝礼及び旅費交通費(外部講師を除く)

(2) 証拠書類により地区まちづくり連絡協議会が支払つたことが確認することができない経費

(3) その他市長が適当でないと認めた経費

(支援金の交付申請)

第4条 支援金を受けようとする地区まちづくり連絡協議会は、地区まちづくり支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、5月末までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 総会又は理事会議決資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、地区まちづくり支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該地区まちづくり連絡協議会に通知する。

2 市長は、交付決定を行う場合において、支援金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な助言を行うことができる。

(支援金の変更申請)

第6条 地区まちづくり連絡協議会は、前条の規定による支援金の交付決定後に事業の内容を変更しようとするときは、地区まちづくり支援金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(支援金の変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更交付申請があつた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、地区まちづくり支援金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該地区まちづくり連絡協議会に通知する。

(支援金の請求)

第8条 市長は、地区まちづくり連絡協議会からの支援金請求書(様式第5号)により支援金を交付する。

(令3訓令甲156・全改)

(実績報告書)

第9条 地区まちづくり連絡協議会は、事業が完了したときは、速やかに地区まちづくり支援金交付事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書(領収書の写し)

(3) 印刷物(ミニコミ紙を発行した場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(令3訓令甲156・一部改正)

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 支援金を交付決定以外の事業に使用したとき。

(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) 収支報告の結果、交付を行つた支援金より精算額が少ないとき。

(5) 虚偽又は不正等の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。

(6) その他正当な理由なく事務手続等を怠つたとき。

(支援金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により支援金の交付を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に支援金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 赤穂市地区まちづくりビジョン支援要綱(平成22年赤穂市訓令甲第10号)は、廃止する。

(平成31年3月31日訓令甲第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第58号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第72号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月8日訓令甲第156号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第1条関係)

市内の地区まちづくり連絡(推進)協議会

赤穂地区まちづくり連絡協議会

城西地区まちづくり連絡協議会

塩屋地区まちづくり連絡協議会

西部地区まちづくり連絡協議会

尾崎地区まちづくり連絡協議会

御崎地区まちづくり推進協議会

坂越地区まちづくり連絡協議会

高雄地区まちづくり連絡協議会

有年地区まちづくり推進協議会

別表2(第3条関係)

(平31訓令甲19・令2訓令甲58・一部改正)

支援金交付基準

 

支援対象事業

支援対象経費

支援金の額

区分

限度額

ふれあい事業

ふれあい事業

1 ふれあい(ふるさと)祭り事業

(1) 出店、模擬店

(2) バザー類

(3) 地域ふれあい活動

(4) 地域青空市場

(5) アトラクション

(6) その他

2 芸術・文化・スポーツ事業

(1) 作品展

(2) カラオケ・演芸会等

(3) 運動会・グラウンドゴルフ・ウォーキング大会

(4) その他

3 ミニコミ紙発行事業

(1) 地域情報誌

(2) その他

4 その他市長が必要と認める事業

事業を適正に実施するために必要な1から10までに掲げる経費

1 報償費(賞品代、講師への謝礼等)

2 消耗品費

3 食糧費

4 印刷製本費

5 光熱水費

6 通信運搬費

7 使用料及び賃借料

8 原材料費

9 備品購入費

10 その他必要と認める経費

下記の1と2の合計額を限度として交付する

1 定額支援金

千円

1地区

2 世帯数割

300

(1) 世帯数500未満の地区

300

(2) 世帯数500以上1,000未満の地区

390

(3) 世帯数1,000以上2,000未満の地区

490

(4) 世帯数2,000以上の地区

590

ビジョン事業

地区まちづくりビジョンを実現するための必要な事業

※ 実施した事業費が上記の限度額未満の場合は、当該事業実施額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(令3訓令甲72・一部改正)

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(令3訓令甲72・一部改正)

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(令3訓令甲156・全改)

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(令3訓令甲156・追加)

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(令3訓令甲72・全改、令3訓令甲156・旧様式第5号繰下)

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赤穂市地区まちづくり支援金交付要綱

平成23年3月31日 訓令甲第17号

(令和3年10月8日施行)