○赤穂市生活保護就労支援員設置要綱

平成23年3月31日

訓令甲第18号

(設置)

第1条 生活保護受給者に対する就労支援相談等を行うため、生活保護に関する就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護世帯の未就労者に係る就労の相談又は支援に関すること。

(2) 生活保護世帯の就労中の者であつて、更なる稼動能力の活用が見込まれる者の相談又は支援に関すること。

(3) 生活保護世帯の引きこもりの者に係る相談又は支援に関すること。

(任用)

第3条 支援員は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 生活保護制度に対する理解と関心を持ち、積極的に活動できる者

(2) 就労支援を行うための専門的知識を持ち、相談者として適任である者

(令2訓令甲34・一部改正)

(任用期間)

第4条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2訓令甲34・全改)

(身分等)

第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、健康福祉部社会福祉課に置く。

2 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、赤穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤穂市条例第5号)の定めるところによる。

(平30訓令甲8・令2訓令甲34・一部改正)

(服務)

第6条 支援員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 支援員は、職務の遂行に当たつては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 勤務状況が良くないとき。

(2) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えられないとき。

(4) その他解職する相当な理由があると市長が認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令甲第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市生活保護就労支援員設置要綱

平成23年3月31日 訓令甲第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月31日 訓令甲第18号
平成30年3月7日 訓令甲第8号
令和2年3月31日 訓令甲第34号