○赤穂市幼児2人同乗用自転車購入助成金支給要綱
平成22年3月31日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、安全基準に適合した幼児2人同乗用自転車購入に係る費用の一部を支給することにより、子どもを産み育てやすい環境を整備し、もつて子育てをする家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(2) 幼児2人同乗基準 一般社団法人自転車協会又は一般財団法人製品安全協会が定める幼児同乗用自転車に関する安全基準をいう。
(3) 基準適合幼児2人同乗用自転車 幼児2人同乗基準に適合し、その表示がされている自転車をいう。
(平29訓令甲28・令2訓令甲66・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、新車の基準適合幼児2人同乗用自転車を自ら使用する目的で購入した個人で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において市内に1年以上住所を有し、かつ、現に居住していること。
(2) 助成金の申請日において自らが養育する幼児が2人以上いること。
(3) 本人又は同一の世帯の者が、基準適合幼児2人同乗用自転車の購入費にかかる助成金の交付を受けていないこと。
(平29訓令甲28・令4訓令甲43・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、基準適合幼児2人同乗用自転車の購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、40,000円を限度とする。
(支給の申請)
第5条 助成金を受けようとする者は、幼児2人同乗用自転車購入助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 領収書又は販売証明書(申請者の氏名、購入日、購入品目、購入金額及び購入先が確認できるもの)
(2) 製造メーカー保証書の写し(車名、型番、製造番号、保証期間並びに申請書の氏名及び住所等が明記されており、購入先の分かるもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平29訓令甲28・一部改正)
(受給資格の喪失)
第7条 助成金の支給を受けようとする者は、購入の日から4年以内に支給の申請を行わないとき、受給資格を喪失する。
(平29訓令甲28・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第8条 助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給の決定を取り消した場合において、当該申請者が既に助成金の支給を受けているとき、当該助成金の支給の決定の取消しに係る部分について返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱による幼児2人同乗用自転車購入の助成については、平成22年4月1日以降に購入した幼児2人同乗用自転車について適用する。
付則(平成29年3月31日訓令甲第28号)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市幼児2人同乗用自転車購入助成金支給要綱第3条及び第7条の規定は、平成29年4月1日以降に購入した幼児2人同乗用自転車について適用し、平成29年3月31日までに購入した幼児2人同乗用自転車については、なお従前の例による。
付則(令和2年7月9日訓令甲第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第117号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日訓令甲第43号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この要綱による幼児2人同乗用自転車購入の助成については、令和4年4月1日以降に購入した幼児2人同乗用自転車について適用し、令和4年3月31日までに購入した幼児2人同乗用自転車については、なお従前の例による。
(令4訓令甲43・全改)
(令2訓令甲66・一部改正)