○赤穂市子ども手当事務取扱規則
平成22年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の施行について、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則27・全改)
(手当の支払等)
第2条 手当の支払は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第67条の規定に基づく口座振替の方法による。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、この限りではない。
2 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の15日とし、その日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、順次繰り上げ支給する。
(平23規則27・平24規則43・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の事務取扱に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月30日規則第27号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年5月14日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。