○赤穂市子ども手当事務取扱規則

平成22年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の施行について、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則27・全改)

(手当の支払等)

第2条 手当の支払は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第67条の規定に基づく口座振替の方法による。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、この限りではない。

2 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の15日とし、その日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、順次繰り上げ支給する。

(平23規則27・平24規則43・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の事務取扱に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年5月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤穂市子ども手当事務取扱規則

平成22年3月31日 規則第21号

(平成24年5月14日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年9月30日 規則第27号
平成24年5月14日 規則第43号