○赤穂市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月31日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 身寄りのない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援する成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条に規定する審判の申立て(以下「申立て」という。)に対する支援

(2) 申立てに必要な手数料、登録印紙代及び鑑定(診断書の作成)費用等(以下「申立てに要する費用」という。)に対する支援

(3) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬に対する支援

(申立て)

第3条 前条第1号に規定する申立ては、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。

(申立ての対象者)

第4条 申立ての対象者は、配偶者若しくは2親等内の親族がない又はこれらの親族があつても音信不通の状況等にある要支援者で、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定による本市の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により、本市が介護給付費等の支給決定を行う者

(4) 老人福祉法第11条の規定により、本市が措置を実施する者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により、本市が生活保護を決定し実施する者

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、対象者としない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本市以外の市区町村の住所地特例対象被保険者

(2) 本市以外の市区町村が介護給付費等の支給決定を行う者

(3) 本市以外の市区町村が措置を実施する者

(4) 本市以外の都道府県市区町村が生活保護を決定し実施する者

(令6訓令甲21・一部改正)

(申立ての種類)

第5条 市長が行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(申立費用の負担)

第6条 市長が第3条の申立てを行う場合において、第2条第2号に規定する申立てに要する費用については、赤穂市(以下「市」という。)が負担するものとする。

(申立費用の返還)

第7条 市長は、第4条に規定する申立ての対象者が、その収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の中から当該申立てに要する費用の支払いをしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、市が負担した当該申立てに要する費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する費用の返還を求めようとするときは、申立てと併せて、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による費用負担命令の審判の請求をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、費用の返還を求めないものとする。

(成年後見人等の支援対象者)

第8条 第2条第3号に規定する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)で、かつ、第4条第1項各号のいずれかに該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号に該当する者のうち、同条第2項各号のいずれかに該当するものは、対象者としない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令6訓令甲21・一部改正)

(成年後見人等の報酬の助成)

第9条 市長は、前条に規定する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、民法に規定する後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)の開始後に必要となる第2条第3号に規定する報酬の全部又は一部を助成することができる。

(1) 現に生活保護法に定める被保護者であるとき。

(2) 預貯金及び即時に換金可能な資産がなく、成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難なとき。

(3) その他、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により市が助成する額は、当該年度予算の範囲内で市長が定める。

(助成金の申請)

第10条 前条の規定により助成を受けようとする成年被後見人等は、赤穂市成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの

(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの

(3) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

(助成の決定)

第11条 市長は、前条第1項に規定する交付申請があつたときは、関係書類を審査し、速やかに助成の適否を決定し、赤穂市成年後見人等報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、赤穂市成年後見人等報酬助成請求書(様式第3号)により、助成金を請求することができる。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(成年後見審判申立審査会)

第14条 申立ての適否及び申立ての種類を審査するため、赤穂市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康福祉部長

(2) 介護保険担当課長

(3) 社会福祉課長

(4) 子育て支援課長

(5) 地域包括支援センター所長

3 審査会の会長は、健康福祉部長をもつて充てる。

4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を行う。

(平24訓令甲31・平29訓令甲26・令2訓令甲32・一部改正)

(審査会の議事)

第15条 審査会の会議は、委員の要請により会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

5 審査に当たつては、対象者及びその家族並びに主治医その他専門家の意見を聴くものとする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(平24訓令甲31・一部改正)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第31号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第32号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第91号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第21号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令3訓令甲91・一部改正)

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(令3訓令甲91・一部改正)

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赤穂市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月31日 訓令甲第11号

(令和6年4月1日施行)