○赤穂市小規模工事契約希望事業者登録実施要領
平成21年1月8日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要領は、赤穂市が発注する小規模工事について、受注機会の拡大と均衡により地域経済の活性化を図るため、市内の事業者のうち契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする工事)
第2条 この要領において、対象となる小規模工事とは、工事の内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められる小規模な維持工事及び施設等の修繕工事で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約による1件の発注金額が50万円未満のものとする。
(平22訓令甲23・一部改正)
(登録できる者)
第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に本社の商業登記がある法人(以下「法人事業者」という。)及び市内に商業登記又は住民登録がある個人事業者(以下「個人事業者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第87条に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されているもの
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しないもの
(4) 市税を完納していないもの
(5) 契約希望者又は契約希望者の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員である者
(6) 公共の発注の相手方として不適当と認められるもの
(令元訓令甲16・一部改正)
(1) 登録を申請する者が法人事業者の場合は、商業登記簿謄本
(2) 登録を申請する者が個人事業者の場合は、商業登記簿謄本又は住民票
(3) 希望する業種を履行するために必要な許可書又は資格者証の写し
(4) 市税の納税証明書
2 登録申請の手続き及び受付期間等は市長が別に定める。
2 前項の審査により、当該申請の内容が適当でないと認めるときは、市長は理由を付して申請者に通知するものとする。
3 登録の有効期間は、登録した日の属する年の4月1日から2年とする。ただし、補充登録については、当該期間の残期間を有効期間とする。
(小規模契約の発注)
第6条 契約担当者は、小規模工事に該当する工事の契約に係る業者の選定に際しては、希望事業者名簿の登録者に対し、積極的に見積り参加及び受注の機会を与えるよう努めるものとする。ただし、当該工事の契約に係る事業者を、競争入札参加資格者名簿に登載された者のうちから選定することを妨げないものとする。
(1) 登録事項に変更があつたとき
(2) 赤穂市に、商業登記又は住民登録がなくなつたとき
(3) 競争入札参加資格者名簿に登録したとき
(4) 営業を休止又は廃止したとき
(令元訓令甲16・一部改正)
第8条 市長は、希望事業者名簿の登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消さなければならない。
(2) 第3条各号に該当するとき
(3) 虚偽の申請を行つたことが判明したとき
(4) 契約した小規模工事の履行に関し、不正又は著しく不誠実な行為があつたとき
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、契約希望者の登録等に関する必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 第5条第3項の規定にかかわらず、平成21年度の登録にかかる有効期間は3年とする。
付則(平成22年12月27日訓令甲第23号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月13日訓令甲第16号)
この要領は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第23号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲23・全改)
(令3訓令甲23・全改)