○赤穂ふるさとづくり寄付条例施行規則
平成20年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂ふるさとづくり寄付条例(平成20年赤穂市条例第5号)。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の受入れ等)
第2条 寄付金の受入れは、随時又は募集により受付けるものとする。
2 市長は、寄付金が次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄付の受入れを拒否し、又は収受した寄付を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定める物のほか、市長が特に認める場合
3 市長は前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄付金の申込み等)
第3条 寄付金の申込みは、寄付申込書(様式第1号)又はインターネット申込サイトにより行い、寄付金の払込みは、市の指定する納付書等により行うものとする。
(平28規則52・一部改正)
(寄付金の額)
第4条 寄付金の額は1口5,000円を基本とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(寄付金の管理等)
第5条 市長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成するものとする。
2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況等の公表)
第6条 市長は、毎年5月に、運用状況等を公表するものとする。ただし、寄付者が自らの氏名等の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(その他)
第7条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第75号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則75・全改、令5規則37・一部改正)