○赤穂ふるさとづくり寄付条例施行規則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂ふるさとづくり寄付条例(平成20年赤穂市条例第5号)以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 寄付金の受入れは、随時又は募集により受付けるものとする。

2 市長は、寄付金が次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄付の受入れを拒否し、又は収受した寄付を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定める物のほか、市長が特に認める場合

3 市長は前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の申込み等)

第3条 寄付金の申込みは、寄付申込書(様式第1号)又はインターネット申込サイトにより行い、寄付金の払込みは、市の指定する納付書等により行うものとする。

(平28規則52・一部改正)

(寄付金の額)

第4条 寄付金の額は1口5,000円を基本とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(寄付金の管理等)

第5条 市長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成するものとする。

2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況等の公表)

第6条 市長は、毎年5月に、運用状況等を公表するものとする。ただし、寄付者が自らの氏名等の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(その他)

第7条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第75号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則75・全改、令5規則37・一部改正)

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赤穂ふるさとづくり寄付条例施行規則

平成20年3月31日 規則第17号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 まちづくり
沿革情報
平成20年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第52号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第75号
令和5年5月2日 規則第37号