○赤穂市コンプライアンス委員会設置要綱
平成19年12月28日
訓令甲第64号
(目的)
第1条 本市におけるコンプライアンス体制の確立を図るため、赤穂市コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、コンプライアンス体制の確立に関する次に掲げる事務を所掌する。
(1) 職員の倫理行動に係る相談対応に関すること
(2) コンプライアンス体制の確立に向けた実践的な推進方策の検討、実施に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、及び第3項に規定する委員をもつて組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもつて充てる。
3 委員は、部長若干名、各部調整担当課長及び職員組合又は労働組合から選出した者若干名をもつて充てる。
4 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(令3訓令甲146・一部改正)
(相談員)
第4条 委員である各部の調整担当課長は、それぞれ所属する部における職員の相談員としての役割を担うものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
付則(令和3年6月15日訓令甲第146号)
この要綱は、公布の日から施行する。