○入札参加資格制限及び指名停止基準

平成19年12月26日

訓令甲第60号

入札参加資格制限及び指名停止基準(平成6年赤穂市訓令甲第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 赤穂市が発注する建設工事又は調査委託、製造の請負及び物件の買入れ等(以下「建設工事等」という。)について、競争入札を適正かつ円滑に行うことを目的として、入札参加資格制限及び指名停止の基準を次のとおり定める。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入札参加資格者 市が発注する建設工事等の指名競争入札に参加する者として赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号。以下「規則」という。)第99条第2項に設定する指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。

(2) 入札参加資格制限 一定の要件に該当するため、建設工事等の競争入札に参加させるにふさわしくない者の資格を定め制限する措置をいう。

(3) 指名停止 一定の要件に該当するため、建設工事等を受注させるにふさわしくない入札参加資格者について、市長が契約担当者に対し、一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。

(4) 契約担当者 市長の委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(入札に参加させることができない者)

第3条 入札に参加させることができない者並びに入札参加資格を制限すべき者及びその期間は次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項の規定により、次に掲げる者は、競争入札に参加させることはできない。

 契約を締結する能力を有しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(2) 令第167条の4第2項の規定により、別表第1に定める入札参加制限の措置要件に該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間、競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。

(平29訓令甲12・令2訓令甲21・一部改正)

(指名停止)

第4条 市長は、入札参加資格者が別表第2又は別表第3に掲げる指名停止の措置要件(以下「措置要件」という。)の一に該当するときは、入札参加者審査委員会に諮り、別表第2及び別表第3に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 契約担当者は、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

3 契約担当者は、建設工事等の契約のため、指名を行うに際し、第1項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになつたときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、各別表に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る当該入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止と同期間の指名停止を行うものとする。

(平29訓令甲12・一部改正)

(措置期間の承継等)

第5条の2 指名停止等の措置期間中の入札参加資格者から、合併、会社分割、営業譲渡等の組織変更により当該入札参加資格者の業務を承継した入札参加資格者は、当該措置期間を承継するものとする。ただし、合併については、指名停止等の措置を受けた入札参加資格者の役員が、業務を受け継いだ入札参加資格者の役員に就任する場合又は株式の過半数を保有する場合に限るものとする。

2 新たに入札参加資格者となる者が、資格の発生日前3年以内に別表第3に掲げる指名停止事由のいずれかに該当することが確認された場合は、入札参加者審査委員会の審議を経て入札参加資格発生日から指名停止を行うものとする。

(令3訓令甲82・追加)

(指名停止の期間の特例)

第6条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る指名停止の期間のうち最も長期のものを適用する。

2 入札参加資格者が次の各号の一に該当することとなつた場合における指名停止の期間は、それぞれ別表第2又は別表第3に定める期間の2倍の期間とする。

(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件のに該当することとなつたとき。ただし、次号及び第3号に掲げる場合を除く。

(2) 別表第3第1項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなつたとき。

(3) 別表第3第2項及び第3項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなつたとき。

3 市長は、入札参加資格者について指名停止の前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が指名停止の決定後明らかとなつたときは、別表第2別表第3及び前2項の規定により定めた指名停止の期間に2分の1を乗じて得た期間を指名停止の期間とすることができる。

4 市長は、入札参加資格者について、極めて悪質な事由があるとき若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が指名停止の決定後明らかとなつたときは、別表第2別表第3及び第1項の規定により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、通算して3年を限度とする。

5 市長は、指名停止期間中の入札参加資格者が当該指名停止の措置事案について、責めを負わないことが明らかになつたと認めるときは、指名停止を解除するものとする。

(平29訓令甲12・令3訓令甲82・一部改正)

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第7条 市長は、別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、入札参加資格者又はその使用人(以下「入札参加資格者等」という。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当する場合(前条第2項の規定に該当する場合を除く。)の指名停止の期間は、当該各号の規定により算出した期間とする。

(1) 談合情報を得た場合、又は市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等のうち契約権限を有する者から、談合を行つていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第3第2項第1号に該当したときは、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。

(2) 別表第3第2項に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法違反に係る確定判決又は確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令において、首謀者であることが明らかになつたとき(前号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。

(3) 別表第3第2項に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があつたとき(前2号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長又は他の公共団体等の長による調査の結果、入札談合等関与行為があり又はあつたことが明らかになつた場合で、当該関与行為に関し、別表第3第2項に該当する入札参加資格者等に悪質な事由(注1)があるとき(第1号から前号までの規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間に1月を加算して得た期間とする。

(5) 市職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は他の公共団体等の職員がこれらの容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第3第3項に該当する入札参加資格者等に悪質な事由があるときは、当該措置要件に定める指名停止期間に1月を加算して得た期間とする。

2 市長は、別表第3第2項に該当する入札参加資格者について、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、当該措置要件に定める指名停止の期間に2分の1を乗じて得た期間を指名停止の期間とすることができる。

(平21訓令甲33・平25訓令甲24・平29訓令甲12・令3訓令甲82・一部改正)

(指名停止等の通知)

第8条 市長は、第4条第1項若しくは第5条各項の規定により指名停止を行い、第6条第3項若しくは第4項若しくは第5項若しくは前条第1項第4号若しくは第5号の規定により指名停止の期間を変更し、又は第6条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し文書で通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴する事ができる。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(下請等の禁止)

第10条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者が市発注に係る建設工事等を下請することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に対する措置)

第11条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(平29訓令甲12・一部改正)

(報告)

第12条 契約担当者及び契約の履行の監督並びに検査を担当する職員は、入札参加資格者が第3条第1号又は別表第1別表第2若しくは別表第3に定める措置要件に該当すると認めるときは、入札参加資格制限・指名停止指定書(様式第1号)により市長へ報告するものとする。

(運用)

第13条 この基準に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この基準は、平成20年1月1日から施行し、この基準の施行前になされた処分は、なお従前の例による。

(平成21年9月30日訓令甲第33号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第24号)

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日訓令甲第12号)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第21号)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第82号)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第14号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 入札参加資格制限基準

(令2訓令甲21・全改)

参加資格制限の措置要件

期間

1 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした次に掲げる者

ア 設計図書に基づかない悪質な材料を故意に使用した者

イ 工事現場に搬入した検査済材料を許可なく故意に変更し使用した者

ウ 工事用材料の調合を故意に粗悪にしたと認められる者

エ 発注したものの数量若しくは品質を不正に変更した者

オ 工事又は製造について著しく不正のあつた者

カ その他これらに類する行為をした者

3年

2 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るため連合した次に掲げる者

ア 偽計若しくは威力をもつて入札の公正な執行を妨げ、起訴された者

イ 競争入札において、公正な価格の成立を害し、起訴された者

ウ 競争入札において、不正な利益を得る目的をもつて連合し、起訴された者

エ その他これらに類する行為をした者

1年6か月以上3年以内

3 落札者が契約すること又は契約者が契約を履行することを妨げた次に掲げる者

ア 落札者が契約書を作成することを妨げた者

イ 落札者が契約保証金を納付することを妨げた者

ウ 地域的な理由等で威力をもつて契約者の工事着手を妨げた者

エ 正当な理由なく、工事箇所への進入道路その他敷地の使用等について工事の執行を妨げた者

オ その他これらに類する行為をした者

1年6か月以上3年以内

4 契約の履行確保のための監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた次に掲げる者

ア 監督員又は検査員に対し、脅迫を加え職務の執行を妨げた者

イ 監督員又は検査員に対し、暴行を加え職務の執行を妨げた者

ウ その他これらに類する行為をした者

1年6か月以上3年以内

5 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者

1年6か月以上3年以内

6 正当な理由なくて契約を履行しなかつた次に掲げる者

ア 正当な理由なく、入札し落札決定したにもかかわらず契約締結を拒んだ者

イ 規則第111条第1項及び契約書の各相当規定に基づき、契約を解除された者

6か月以上2年以内

7 前各項の一に該当する事実があつた後それぞれの相当期間を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

第1項から第6項において認定した期間の残期間

別表第2 事故等に基づく措置基準

(令4訓令甲14・全改)

指名停止の措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市発注に係る建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6か月

(過失による粗雑工事等)


2 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。(契約に定められた種類、品質又は数量に関する不適合の程度が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

(1) 過失により建設工事等を粗雑にし、市発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3か月

(2) 工事成績が不良なとき。(注2)

1か月

3 市発注に係る建設工事等以外の県内公共建設工事等(注3)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたとして、会計検査院の検査報告で指摘され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月

(契約違反)


4 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、2に掲げる場合のほか、次に該当したために契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 2か月以上の履行遅滞があつたとき。

3か月

(2) 1か月以上2か月未満の履行遅滞があつたとき。

2か月

(3) 1か月未満の履行遅滞があつたとき。

1か月

(4) 次に該当し、再三指摘しても改善しないとき。


ア 公害防止及び危険防止対策が不良

3か月

イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良

1か月

(5) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。

1か月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

6か月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3か月

(3) 火災、水害その他重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。

6か月

6 市発注に係る建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)を県内において施工等を行うに当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

3か月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

2か月

(3) 火災、水害その他重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。

3か月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


7 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

2か月

(2) 重傷者(注4)を生じさせたとき。

1か月

8 県内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、建設工事関係者に死亡者又は重傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月

別表第3 不正行為等に基づく措置基準

(令4訓令甲14・全改)

指名停止の措置要件

期間

(贈賄)


1 入札参加資格者等が、次の(1)から(3)までに掲げる者に対して行つた贈賄の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴されたとき、又は(4)に該当するとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知つた日から

(1) 市職員

36か月

(2) 県内の他の公共機関(注5)の職員

18か月

(3) 県外の他の公共機関の職員

12か月

(4) 贈賄の事実は明白であるが、贈賄罪について公訴時効が成立しているとき。

当該認定をした日から(1)から(3)までに準じた期間

(独占禁止法違反行為)


2 入札参加資格者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、次に該当したために建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。


ア 市発注に係る建設工事等

12か月

イ 県内の一般建設工事等

8か月

ウ 県外の一般建設工事等

4か月

(2) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。


ア 市発注に係る建設工事等

18か月

イ 県内の一般建設工事等

12か月

ウ 県外の一般建設工事等

6か月

(談合等)


3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により、次に該当したとき。


(1) 市発注に係る建設工事等に関し、逮捕又は書類送検されたとき。

逮捕又は書類送検を知つた日から36か月

(2) 県内の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知つた日から18か月

(3) 県外の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

12か月

(補助金の不正受給を目的とした不正行為)


4 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等(注6)の不正受給を目的とした不正行為により、次に掲げる事業等(補助事業等(注7)又は間接補助事業等(注8))に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知つた日から

(1) 市の事業等

12か月

(2) 県又は県内の市町の事業等

9か月

(暴力団関係)


5 警察の確認・通報等により、次に該当することが明らかになつたとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力団員が役員として入札参加資格者の経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していること。

12か月以上その事実がなくなつたことが明らかとなつたときまで

(2) 入札参加資格者が、暴力団員を相当の責任の地位にある者(注9)として使用し、又は代理人として選任していること。

6か月以上その事実がなくなつたことが明らかとなつたときまで

(3) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を与える目的を持つて、暴力団の威力を利用したこと。

6か月以上その事実がなくなつたことが明らかとなつたときまで

(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金的援助等の経済的便宜を図つたこと。

3か月以上その事実がなくなつたことが明らかとなつたときまで

(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められること。

6か月以上その事実がなくなつたことが明らかとなつたときまで

(建設業法違反行為)


6 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次に該当したために、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者等が、次の建設工事等に関し、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 市発注に係る建設工事等

12か月

イ 県内の一般建設工事等

8か月

ウ 近畿府県(注10)の区域内の一般建設工事等

6か月

エ 近畿府県の区域外の一般建設工事等

3か月

(2) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。


ア 市発注に係る建設工事等

6か月

イ 県内の一般建設工事等

5か月

ウ 県外の一般建設工事等

3か月

(3) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条の規定により、指示処分をうけたとき。


ア 市発注に係る建設工事等

3か月

イ 県内の一般建設工事等

2か月

ウ 県外の一般建設工事等

1か月

(市不適正経理への関与)


7 市の経理処理について、次の各号に該当するとき。

当該認定をした日から

(1) 市職員による不適正な経理処理に関与し、市に損害を与えたとき。

12か月

(2) 市職員による不適正な経理処理に関与したとき。

3か月

(不正又は不誠実な行為)


8 入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、次に該当したために、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 業務に関し、入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 市発注に係る建設工事等

12か月

イ 県内の一般建設工事等

8か月

(2) 業務に関し、(1)に規定する者以外の入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 市発注に係る建設工事等

12か月

イ 県内の一般建設工事等

5か月

(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(4) 入札参加資格者等が県内において、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

2か月

(5) 別表第2並びに別表第3の1から7まで及び8の(1)から(4)までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が次の建設工事等において、業務関連法令(注11)に重大な違反(注12)をしたとき。


ア 市発注に係る建設工事等

12か月

イ 県内の一般建設工事等

2か月

(その他)


9 別表第2及び別表第3の1から8までに掲げる場合のほか、入札参加資格者等が次に該当したため、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者又はその役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。

3か月

(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となつたとき。

取引再開まで

(3) 入札参加資格者等が、市発注に係る建設工事等の指名競争入札で正当な理由なく入札に参加しなかつたとき(赤穂市電子入札システム指名競争入札実施要綱(平成27年赤穂市訓令甲第45号)によるものを除く)

1か月

(4) 市発注の建設工事等の入札又は契約において、入札参加資格者が次に掲げる事項に該当したとき。


ア 規則第111条第1項及び契約書の各相当規定に基づき、契約を解除されたとき。

12か月

イ 入札し落札決定したにもかかわらず、正当な理由なく契約を辞退したとき。

3か月

ウ 入札において、落札候補者が、正当な理由なく落札者となることを辞退したとき。

3か月

(5) 入札参加資格者等が、一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかつたとき。

1か月

(6) 受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を怠り又は警察に届けなかつたとき。

3か月以上

(7) その他市長が入札参加者審査委員会の議を経て指名停止の措置を必要と認めたとき。

18か月以内

(注1) 悪質な事由とは、当該発注者に対して入札参加資格者等が不正行為の働きかけを行った場合等をいう。

(注2) 工事成績が不良なときとは、工事成績評定点が65点に満たないときをいう。

(注3) 公共建設工事等とは、国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。

(注4) 重傷者とは傷病程度が全治30日以上の治療を必要とする者をいう。

(注5) 公共機関とは、贈賄罪が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。

(注6) 補助金等とは、補助金等適正化法第2条第1項に規定されるもの又は地方自治法第232条の2に基づく現金的給付をいう。

(注7) 補助事業等とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(注8) 間接補助事業等とは、国以外のものが国から補助金等の交付を受け、それを財源として交付する給付金の対象となる事務又は事業をいう。

(注9) 相当の責任の地位にある者とは、役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人のことをいう。

(注10) 近畿府県とは、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県をいう。

(注11) 業務関連法令とは、次のものをいい、これらの業務関連法令に違反する事由があっても、公衆損害事故、工事等関係者事故等別に措置要件で定めているものは、別表3の7(5)による指名停止措置の対象ではない。

① 労働基準法、労働安全衛生法等の労働者使用関連法令

② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、騒音規制法等の環境保全法令

③ 建築基準法等その他の法令

④ 刑法、道路交通法等の業務に関する規定

(注12) 重大な違反とは、当該法令違反により監督官庁から処分をうけた場合、又は同法令違反容疑で逮捕、書類送検又は起訴された場合等をいう。

画像

入札参加資格制限及び指名停止基準

平成19年12月26日 訓令甲第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
平成19年12月26日 訓令甲第60号
平成21年9月30日 訓令甲第33号
平成25年3月29日 訓令甲第24号
平成29年2月27日 訓令甲第12号
令和2年3月31日 訓令甲第21号
令和3年3月31日 訓令甲第82号
令和4年3月28日 訓令甲第14号