○担当部長、担当課長及び担当係長の分掌事務を定める規程
平成19年10月18日
訓令甲第58号
担当参事、担当課長及び担当係長の分掌事務を定める規程(平成19年赤穂市訓令甲第25号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市事務分掌規則(昭和56年赤穂市規則第25号)第5条第5項の規定に基づき、担当部長、担当課長及び担当係長の分掌事務を定めることを目的とする。
(平26訓令甲31・一部改正)
(分掌事務及び職務)
第2条 担当部長、担当課長及び担当係長は、当該職務の長の指揮のもとに次の表に掲げる分掌事務を掌理し、当該事務に係る職員を指揮監督する。
職 | 部等 | 事務の内容 |
担当部長 | 建設部 | 土木に係る分掌事務 |
担当課長 | 市長公室 | 危機管理に係る分掌事務 |
総務部 | デジタル化推進に係る分掌事務 | |
健康福祉部 | 障害福祉サービス事業所に係る分掌事務 | |
介護保険に係る分掌事務 | ||
地域包括支援センターに係る分掌事務 | ||
建設部 | 地籍調査に係る分掌事務 | |
産業振興部 | DMO運営に係る分掌事務 | |
農業共済に係る分掌事務 | ||
担当係長 | 会計課 | 出納に係る分掌事務 |
市長公室 | 危機管理に係る分掌事務 | |
総務部 | 市長会に係る分掌事務 | |
市民部 | 脱炭素及び産業廃棄物に係る分掌事務 | |
健康福祉部 | 保健指導に係る分掌事務 | |
児童発達支援に係る分掌事務 | ||
障害福祉サービス事業所に係る分掌事務 | ||
就労支援に係る分掌事務 | ||
後期高齢者医療及び福祉医療に係る分掌事務 | ||
地域包括支援センターに係る分掌事務 | ||
介護予防支援に係る分掌事務 | ||
建設部 | 区画整理の事務に係る分掌事務 | |
産業振興部 | 企業立地に係る分掌事務 | |
日本遺産に係る分掌事務 | ||
DMO運営に係る分掌事務 | ||
林務水産に係る分掌事務 | ||
農林施設に係る分掌事務 |
2 前項に掲げるもののうち、危機管理担当課長及び危機管理担当係長に係る事務については、危機管理監の指揮のもとに、分掌事務を掌理する。
(平20訓令甲19・平21訓令甲23・平22訓令甲17・平23訓令甲19・平24訓令甲50・平25訓令甲35・平26訓令甲31・平27訓令甲4・平28訓令甲6・平29訓令甲20・平30訓令甲13・平31訓令甲2・令2訓令甲6・令3訓令甲2・令3訓令甲105・令3訓令甲145・令3訓令甲157・令4訓令甲1・令4訓令甲27・令5訓令甲22・令6訓令甲15・一部改正)
付則
この規程は、平成19年10月19日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令甲第19号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令甲第23号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令甲第17号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令甲第19号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第50号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令甲第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令甲第20号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令甲第13号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月29日訓令甲第2号)
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第105号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月15日訓令甲第145号)
この規程は、令和3年6月15日から施行する。
付則(令和3年10月29日訓令甲第157号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
付則(令和4年1月14日訓令甲第1号)
この規程は、令和4年1月17日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令甲第27号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。