○担当部長、担当課長及び担当係長の分掌事務を定める規程

平成19年10月18日

訓令甲第58号

担当参事、担当課長及び担当係長の分掌事務を定める規程(平成19年赤穂市訓令甲第25号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市事務分掌規則(昭和56年赤穂市規則第25号)第5条第5項の規定に基づき、担当部長、担当課長及び担当係長の分掌事務を定めることを目的とする。

(平26訓令甲31・一部改正)

(分掌事務及び職務)

第2条 担当部長、担当課長及び担当係長は、当該職務の長の指揮のもとに次の表に掲げる分掌事務を掌理し、当該事務に係る職員を指揮監督する。

部等

事務の内容

担当部長

建設部

土木に係る分掌事務

担当課長

市長公室

危機管理に係る分掌事務

総務部

デジタル化推進に係る分掌事務

健康福祉部

障害福祉サービス事業所に係る分掌事務

介護保険に係る分掌事務

地域包括支援センターに係る分掌事務

建設部

地籍調査に係る分掌事務

産業振興部

DMO運営に係る分掌事務

農業共済に係る分掌事務

担当係長

会計課

出納に係る分掌事務

市長公室

危機管理に係る分掌事務

総務部

市長会に係る分掌事務

市民部

脱炭素及び産業廃棄物に係る分掌事務

健康福祉部

保健指導に係る分掌事務

児童発達支援に係る分掌事務

障害福祉サービス事業所に係る分掌事務

就労支援に係る分掌事務

後期高齢者医療及び福祉医療に係る分掌事務

地域包括支援センターに係る分掌事務

介護予防支援に係る分掌事務

建設部

区画整理の事務に係る分掌事務

産業振興部

企業立地に係る分掌事務

日本遺産に係る分掌事務

DMO運営に係る分掌事務

林務水産に係る分掌事務

農林施設に係る分掌事務

2 前項に掲げるもののうち、危機管理担当課長及び危機管理担当係長に係る事務については、危機管理監の指揮のもとに、分掌事務を掌理する。

(平20訓令甲19・平21訓令甲23・平22訓令甲17・平23訓令甲19・平24訓令甲50・平25訓令甲35・平26訓令甲31・平27訓令甲4・平28訓令甲6・平29訓令甲20・平30訓令甲13・平31訓令甲2・令2訓令甲6・令3訓令甲2・令3訓令甲105・令3訓令甲145・令3訓令甲157・令4訓令甲1・令4訓令甲27・令5訓令甲22・令6訓令甲15・一部改正)

この規程は、平成19年10月19日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第19号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第23号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第17号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第19号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第50号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第20号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第13号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日訓令甲第2号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第105号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日訓令甲第145号)

この規程は、令和3年6月15日から施行する。

(令和3年10月29日訓令甲第157号)

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年1月14日訓令甲第1号)

この規程は、令和4年1月17日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第27号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第15号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

担当部長、担当課長及び担当係長の分掌事務を定める規程

平成19年10月18日 訓令甲第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成19年10月18日 訓令甲第58号
平成20年3月31日 訓令甲第19号
平成21年3月31日 訓令甲第23号
平成22年3月31日 訓令甲第17号
平成23年3月31日 訓令甲第19号
平成24年3月30日 訓令甲第50号
平成25年3月29日 訓令甲第35号
平成26年3月31日 訓令甲第31号
平成27年3月31日 訓令甲第4号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成29年3月31日 訓令甲第20号
平成30年3月31日 訓令甲第13号
平成31年3月31日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第6号
令和3年1月29日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第105号
令和3年6月15日 訓令甲第145号
令和3年10月29日 訓令甲第157号
令和4年1月14日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第27号
令和5年3月31日 訓令甲第22号
令和6年3月29日 訓令甲第15号