○行財政改革推進本部設置規則
平成19年10月18日
規則第59号
(本部の設置)
第1条 赤穂市における行財政改革を推進するため、赤穂市事務分掌条例(昭和48年赤穂市条例第32号)第3条の規定に基づき、行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、行財政改革の推進及びその関連事業を所掌するものとする。
(組織等)
第3条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、副市長をもつて充てる。
3 副本部長は、教育長をもつて充てる。
4 本部長は、本部を統括する。
5 総務部長は、本部長の命を受け、所掌事務を掌理する。
6 本部の所掌事務については、総務部行政課が行う。
(平21規則24・平24規則35・平29規則25・一部改正)
(庶務)
第4条 本部の庶務は、総務部行政課において処理する。
(平21規則24・平24規則35・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
付則
この規則は、平成19年10月19日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月15日規則第25号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。