○赤穂市街区基準点管理保全要綱
平成19年9月28日
訓令甲第57号
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき赤穂市が管理する測量基準点(以下「街区基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において街区基準点とは、街区三角点及び街区多角点で、永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条 街区基準点の管理保全の主管課は、建設経済部建設課とする。
(平24訓令甲13・一部改正)
2 街区基準点を使用する者は、「街区基準点使用承認書」を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があつた場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
(街区基準点の測量記録交付)
第5条 街区基準点測量成果及び測量記録を閲覧し、又は謄本若しくは抄本を受けようとする者は、街区基準点閲覧等申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により、謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、赤穂市手数料条例(平成12年赤穂市条例第9号)に定める手数料を納めなければならない。
(工事施工の届出)
第6条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、街区基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ「街区基準点付近での工事施工届出書」(様式第5号)を市長(建設経済部所管の工事にあつては建設課長)に提出し、市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、街区基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、「街区基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他街区基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図、又は市長若しくは建設課長の指示する測量資料
(3) 写真(街区基準点、街区基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
4 街区基準点付近での工事がしゆん工したときには、工事施工者は速やかに「街区基準点付近での工事しゆん工報告書」(様式第6号)を市長(建設経済部所管の工事にあつては建設課長)に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) しゆん工写真(街区基準点、街区基準点周辺が確認できるもの)
(2) 街区基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゆん工後が対比できる引照点図、又は市長若しくは建設課長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
(平24訓令甲13・一部改正)
3 前2項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(街区基準点、街区基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
4 土地所有者等の都合により街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、「街区基準点(一時撤去・移転)請求書」(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(平24訓令甲13・一部改正)
(機能の回復)
第8条 工事施工者が街区基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による街区基準点の一時撤去、移転の請求があつた場合は、原則として当該街区基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は建設課長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により街区基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。
(平24訓令甲13・一部改正)
(機能回復の施工者)
第9条 街区基準点の測量標の設置、保全、効用の確認、一時撤去、移転及び原状回復に要する復旧工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は建設経済部建設課で行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による街区基準点の一時撤去、移転の請求があつた場合
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき建設経済部建設課で行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と建設課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(平24訓令甲13・一部改正)
(設置工事)
第10条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に建設課長と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は建設経済部建設課が支給(有償)するものとする。
3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(平24訓令甲13・一部改正)
(費用の負担)
第11条 街区基準点の設置工事及び測量作業に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、当該街区基準点を設置している土地所有者より移転又は撤去の申し出があつた場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、基準点の一時撤去又は移転及び機能回復等に要する費用について、その一部又は全部を免除することができる。
(平24訓令甲13・一部改正)
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日訓令甲第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平24訓令甲13・一部改正)
(平24訓令甲13・一部改正)