○赤穂市立幼稚園預かり保育事業実施要綱

平成19年4月26日

教委訓令甲第7号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間以外の時間において、在園児を幼稚園の管理下において保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(実施園)

第2条 預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(平24教委訓令甲15・全改)

(対象児)

第3条 預かり保育の対象児は、実施園に通園する園児で、保護者が預かり保育を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家事以外に就労する者

(2) 本人又は家族が定期的に通院し、又は看護若しくは介護する必要がある者

(3) 本人又は家族が傷病、出産等により入院し、又は通院する者

(4) その他園長が必要と認める者

(平24教委訓令甲15・一部改正)

(形態)

第4条 預かり保育の形態は次のとおりとし、前条に規定する保護者等の事情により選択できるものとする。

(1) 年間預かり保育 年間若しくは1月単位で利用する場合

(2) 一時預かり保育 一定期間又は断続的に1日単位で利用する場合

(定員)

第5条 預かり保育の定員は、年間預かり保育及び一時預かり保育を合わせ次のとおりとする。ただし、施設等の状況により、別の定員とすることができる。

(1) 3歳児 概ね15人

(2) 4歳児 概ね15人

(3) 5歳児 概ね15人

(平24教委訓令甲15・全改、令3教委訓令甲7・一部改正)

(開設日時)

第6条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次の各号に掲げる日を除いた月曜日から金曜日までとする。ただし、園長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を経てこれを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 実施時間は、午前7時30分から午後6時までの教育時間を除く時間とする。

(平24教委訓令甲1・全改、平24教委訓令甲15・平27教委訓令甲6・一部改正)

(申込み及び許可)

第7条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申込みがあつたときは、その内容を審査し、預かり保育の諾否を決定する。

3 園長は、前項の規定により預かり保育を決定したときは、預かり保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。

(平27教委訓令甲6・一部改正)

(許可の取消し)

第8条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消すことができる。

(1) 園児に該当しなくなつたとき。

(2) 手続きに偽りがあつたとき。

(3) 教諭の指示に従わないとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(職員配置)

第9条 預かり保育に教諭又は保育士を置く。

2 教諭又は保育士は、園児の健全育成に熱意をもち、必要な知識又は経験を有する者で幼稚園教諭免許又は保育士資格を有する者とする。

3 教諭又は保育士の服務については、別に定める。

(平24教委訓令甲1・全改)

(預かり保育料等)

第10条 預かり保育料は、日額450円とする。

2 教育委員会は、預かり保育料のほか飲食物及び教材等に係る実費相当額を別に徴収することができる。

(平24教委訓令甲1・平24教委訓令甲15・平27教委訓令甲6・平27教委訓令甲10・令3教委訓令甲7・一部改正)

(預かり保育料の徴収)

第11条 預かり保育を利用する保護者は、前条第1項に規定された預かり保育料を、指定された期限までに納付しなければならない。

(平27教委訓令甲6・全改、令3教委訓令甲7・一部改正)

(預かり保育料の減免)

第12条 教育長は、必要があるときは、年間預かり保育料を減免することができる。

2 前項の規定により預かり保育料の減免を受けようとする保護者は、預かり保育料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその可否を決定するとともに、預かり保育料減免決定通知書(様式第4号)により保護者に通知しなければならない。

(平24教委訓令甲1・平27教委訓令甲6・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令甲第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委訓令甲第2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令甲第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委訓令甲第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日教委訓令甲第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年10月4日教委訓令甲第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令甲第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日教委訓令甲第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日教委訓令甲第5号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令甲第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月10日教委訓令甲第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日教委訓令甲第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月5日教委訓令甲第5号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の赤穂市立幼稚園預かり保育事業実施要綱の規定は、平成28年度分以降の預かり保育料から適用し、平成27年度分以前の預かり保育料については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日教委訓令甲第3号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の赤穂市立幼稚園預かり保育事業実施要綱の規定は、平成29年度分以降の預かり保育料から適用し、平成28年度分以前の預かり保育料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教委訓令甲第7号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の赤穂市立幼稚園預かり保育事業実施要綱の規定は、令和3年度分以降の預かり保育料から適用し、令和2年度分以前の預かり保育料については、なお従前の例による。

(平27教委訓令甲6・全改、令3教委訓令甲7・一部改正)

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(平27教委訓令甲6・全改)

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(平27教委訓令甲6・全改、令3教委訓令甲7・一部改正)

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(平27教委訓令甲6・全改、令3教委訓令甲7・一部改正)

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赤穂市立幼稚園預かり保育事業実施要綱

平成19年4月26日 教育委員会訓令甲第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月26日 教育委員会訓令甲第7号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成22年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年3月26日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年6月29日 教育委員会訓令甲第13号
平成24年10月4日 教育委員会訓令甲第15号
平成26年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成26年6月24日 教育委員会訓令甲第3号
平成26年9月30日 教育委員会訓令甲第5号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成27年4月10日 教育委員会訓令甲第10号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年7月5日 教育委員会訓令甲第5号
平成29年6月30日 教育委員会訓令甲第3号
令和3年3月31日 教育委員会訓令甲第7号