○赤穂市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱
平成19年3月30日
訓令甲第48号
(目的)
第1条 この要綱は、手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚、言語機能、音声機能及びその他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)並びに聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者の意思伝達手段を確保し、もつて聴覚障害者等の社会参加と自立を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は赤穂市とする。
(市の責務)
第3条 市長は、手話通訳者等の健康管理に配慮しなければならない。
2 市長は、研修の機会を設ける等手話通訳者等の技術と知識の向上に配慮しなければならない。
3 市長は、事業の実施にあたり聴覚障害者等及び聴覚障害者団体等の理解と協力が得られるよう配慮しなければならない。
(派遣対象)
第4条 市長は、次に掲げる場合において、本市に住所を有する聴覚障害者等及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者(以下「派遣対象者」という。)が、手話通訳又は要約筆記を必要とすると認めるとき、手話通訳者又は要約筆記者を派遣するものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他市長が特に必要と認めた場合
(派遣申請)
第5条 手話通訳者及び要約筆記者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日(以下「派遣希望日」という。)の7日前までに手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認めた場合はこの限りでない。
(登録等)
第7条 市長は、手話通訳者・要約筆記者登録申込書兼登録台帳(様式第3号)により申込みのあつた者の中から、手話又は要約筆記の技術を有する者で適任であると認める者を手話通訳者又は要約筆記者として選考し、登録するものとする。
2 前項の規定により登録された者(以下「登録通訳者等」という。)は、登録事項に変更があつた場合、その変更内容を速やかに市長に届け出るものとする。
(派遣)
第8条 市長は、手話通訳者又は要約筆記者の派遣の必要を認めたときは、登録通訳者等のうちから派遣可能な者を選定し派遣するものとする。
2 市長は、手話通訳者の派遣において登録通訳者等で対応することが困難な場合は、社団法人兵庫県聴覚障害者協会の運営するひょうご手話通訳センターから手話通訳者派遣を受けることができる。
(登録通訳者等の責務)
第9条 登録通訳者等は、業務を行うにあたつて聴覚障害者等の人格を尊重し、擁護する立場で職務を遂行し、その身上に関する秘密は漏らしてはならない。また、登録通訳者等でなくなつた後も同様とする。
(身分証明)
第10条 登録通訳者等は、その業務を行うにあたつて市長の発行する手話通訳者・要約筆記者証(様式第4号)を携行しなければならない。
(派遣費用)
第11条 登録通訳者等の派遣費用は、無料とする。ただし、申請者との待ち合わせ場所からの交通費については、申請者の負担とする。
(派遣手当)
第12条 市長は、派遣された登録通訳者等に対し別に定める額を支給するものとする。
(平31訓令甲12・全改)
(活動報告)
第13条 登録通訳者等は、業務の内容を登録通訳者等活動報告書(様式第5号)に記録し、市長に報告するものとする。
(登録の取消し)
第14条 市長は、登録通訳者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 本人から申出があつた場合
(2) 第9条の規定に違反した場合
(3) その他この事業の目的に著しく反した行為をした場合
2 登録通訳者等は、前項の規定によりその登録を取り消されたときは、直ちに手話通訳者・要約筆記者証を市長に返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(赤穂市手話通訳者派遣事業実施要綱の廃止)
2 赤穂市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成12年赤穂市訓令甲第29号)は、廃止する。
付則(平成31年3月31日訓令甲第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第92号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲92・一部改正)
(令3訓令甲92・一部改正)