○赤穂市地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年3月30日
訓令甲第28号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行うことを目的とする。
(平25訓令甲12・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する者をいう。
2 この要綱において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する者をいう。
(実施方法)
第3条 この事業は、法第79条第2項の規定に基づきセンターを経営する事業を実施する法人に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより実施するものとする。
(センターの業務)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する基礎的事業及び機能強化事業を実施するものとする。
(基礎的事業の要件)
第5条 基礎的事業に関する補助の対象となる事業は、障害者等に対し、障害の程度、特性及び能力等に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施するもののうち、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 1日当たりの実利用人員が、概ね10名以上であること。
(2) 開設日数が、原則として週5日以上であること。
(3) 開設時間が、原則として1日当たり6時間以上であること。
(4) 指導員として、適切な訓練及び指導を行う能力を有する者を2名以上配置し、うち1名は専任者であること。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
ア 専門職員(社会福祉士及び精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものであつて、あわせて法第77条第1項第1号に規定する相談支援事業を実施すること。
イ 基礎的事業による職員の外1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
ウ 1日当たりの実利用人員が、概ね20名以上であること。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
ア 地域において雇用及び就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施すること。
イ 基礎的事業による職員の外1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。
ウ 1日当たりの実利用人員が、概ね15名以上であること。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
ア 地域の障害者のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること又は自立支援給付に基づく事業所に併設して実施していること。
イ 基礎的事業による職員のうち、1名以上を常勤とすること。
ウ 1日当たりの実利用人員が、概ね10名以上であること。
(補助金の額)
第7条 補助金の交付額は、次の各号に定める額とする。ただし、それぞれの額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(1) 基礎的事業の補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(2) 機能強化事業の補助金の額は、別表に定める基準額により算出した額とする。
(補助金の申請等)
第8条 補助金の交付申請、交付決定、事業計画の変更及び実績報告その他の手続きは、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めるところによる。
(利用者負担金)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、センターの利用者からサービス提供に係る利用者負担金を徴収してはならない。ただし、センターにおける活動において利用者が負担することが適当と認められるものの実費については、この限りでない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日訓令甲第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 基準額 | 対象経費 |
基礎的事業 | 次の1と2の合計額 1 管理費 5,313,600円×開設月数÷12 2 事業費 8,330円×1日当たりの月平均実利用人員(ただし、20名を限度とする。)×開設月数 | 次に掲げる対象経費の実支出額 1 指導員等の人件費 2 旅費 3 需用費 4 役務費 5 使用料及び賃借料 6 備品購入費 7 その他、市長がセンターの運営上必要と認めた経費 |
機能強化事業 | 地域活動支援センターⅠ型 500,000円×開設月数 地域活動支援センターⅡ型 250,000円×開設月数 地域活動支援センターⅢ型 125,000円×開設月数 |
備考
開設月数は、月の初日開設月から起算する。(1日開設は当該月から、2日以降の開設は翌月から起算する。)