○赤穂市空き家情報バンク設置要綱
平成19年3月30日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤穂市における空き家の有効活用を通して、本市への定住促進を図るため、空き家情報バンクの設置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「空き家情報バンク」とは、市内に所在する空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)に関し、その売買及び賃貸借を希望する宅地建物取引業者又は空き家の所有者(空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸借を行うことができる者をいう。以下「所有者」という。)から提供を受けた空き家の情報(以下「空き家情報」という。)の登録を通して、市のホームページ等により定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介を行うシステムをいう。
(平25訓令甲14・平30訓令甲15・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家情報バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家情報の登録申込み等)
第4条 空き家情報バンクへの空き家情報の登録を希望する宅地建物取引業者は、空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平30訓令甲15・一部改正)
(平30訓令甲15・一部改正)
(登録事項の変更・抹消の通知)
第6条 市長は、前条の規定による届出があつたときは、登録事項を変更又は抹消し、当該登録者に通知するものとする。
(平30訓令甲15・一部改正)
(紹介等)
第8条 市長は、空き家情報バンク登録台帳に登録した情報を公開し、利用希望者に提供するものとする。
2 市長は、登録者と利用希望者との空き家に関する交渉並びに売買及び賃貸借契約については、関与しない。
(平25訓令甲14・一部改正)
(暴力団等の排除)
第9条 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)は、空き家情報バンクを利用することはできない。
2 前項の規定は、宅地建物取引業者、所有者又は利用希望者と生計を一にする同居の親族についても適用する。
3 市長は、宅地建物取引業者、所有者又は利用希望者及びこれらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に暴力団等になつたことを覚知したときは、これらの者にかかる登録情報を直ちに削除しなければならない。
(平29訓令甲18・追加、平30訓令甲15・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平29訓令甲18・旧第9条繰下)
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日訓令甲第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月16日訓令甲第18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令甲第15号)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第35号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年1月25日訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平29訓令甲18・全改、令3訓令甲35・一部改正)
(令3訓令甲35・全改、令5訓令甲1・一部改正)
(平30訓令甲15・追加)
(平25訓令甲14・全改)
(平25訓令甲14・全改、令3訓令甲35・一部改正)