○赤穂市職員の職名に関する規則

平成19年3月30日

規則第23号

赤穂市職員の職名に関する規則(昭和56年赤穂市規則第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 赤穂市職員定数条例(昭和32年赤穂市条例第167号)第1条第1号に規定する市長の事務部局の職員の職名については、法令又は条例、規則等において別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 行政職

 理事

 参事

 主幹、調整主幹

 主査、主任生活支援員、主任就労支援員、主任職業指導員

 主事、技師

 事務員、技術員

 生活支援員、就労支援員、職業指導員

(2) 技能労務職

 現場長、副現場長、技能副長、運転手、ボイラー技士、電話交換手、機械運転操作員、配管工

 作業員、用務員、調理員、事務補助員

(3) 医療職

 看護師、准看護師、保健師

 栄養士、言語聴覚士

2 前項第1号イの職名には、参事の属する組織の機能、組織単位及び分掌事務の一部を分担するときは、その分担する内容を付すことができる。

(平22規則15・平24規則28・平26規則12・令6規則24・一部改正)

(職員の役職名)

第3条 職員の役職名は次のとおりとする。

ア 部(公室)長、会計管理者、危機管理監

イ 課(室)長、所長

ウ 係長、所長、館長

(平24規則28・全改、平31規則6・令3規則1・令3規則86・令5規則23・一部改正)

(役職名の特例)

第4条 職務の性質等により、特に必要があるときは、別の職名又は役職名を用いることができる。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の赤穂市職員の職名に関する規則の規定により事務吏員又は技術吏員に任命された者は、職員に任命されたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第86号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

赤穂市職員の職名に関する規則

平成19年3月30日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・職名・任用
沿革情報
平成19年3月30日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第12号
平成31年3月31日 規則第6号
令和3年1月29日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第86号
令和5年3月31日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第24号