○赤穂市副市長の定数を定める条例
平成19年3月30日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、赤穂市副市長の定数を1人とする。
付則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月30日 条例第6号
(平成19年4月1日施行)