○赤穂市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令甲第53号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うこと(以下「事業」という。)により、地域における自立した日常生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(平25訓令甲32・平29訓令甲30・一部改正)
(実施方法)
第2条 この事業は、市長が別に定める基準に適合した法人の提供するサービスを障害者等が利用したとき、市長がその費用の一部を支給することにより実施するものとする。
(事業内容)
第3条 市長は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)の際の移動を支援するため、次の事業を行うものとする。
(1) 個別支援型事業 障害者等1人に対して個別的支援を行う事業
(2) グループ支援型事業 複数の障害者等に対して1人の介助者が同時に支援を行う事業。ただし、別表第1に掲げる障害支援区分1の者を対象とし、介助者1人に対して障害者等2人までを限度とする。
(3) 通学支援型事業 通学が極めて困難な重症心身障害児に対して通学時の送迎を行う事業。ただし、同一重症心身障害児に対して1日2回までを限度とし、当該事業に連続して他の事業を利用することはできない。
(平21訓令甲14・全改、平26訓令甲27・一部改正)
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する在宅の者であつて、外出時に移動の支援が必要な者とする。
(1) 視覚障害者(児) 視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けている者(18歳未満の児童を含む。)をいう。
(2) 全身性障害者(児) 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者及び18歳未満の児童であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。
(3) 知的障害者(児) 兵庫県療育手帳制度要綱(昭和49年3月1日実施)の規定により療育手帳の交付を受けている者(18歳未満の児童を含む。)をいう。
(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
(5) その他、市長が特に必要と認める者
(平25訓令甲32・一部改正)
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平25訓令甲32・一部改正)
2 市長は、前項に規定する利用決定を行つたときは、受給者証を利用者に交付するものとする。
(平25訓令甲32・一部改正)
(平25訓令甲32・追加)
(平25訓令甲32・追加)
(利用取消し)
第9条 市長は、障害者、障害児及び障害児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業を利用する必要がなくなつたと認めるとき。
(2) 本市に住所を有しなくなつたとき。
(3) 利用の状況に係る調査に応じないとき。
(4) 利用に関し虚偽の申請をしたとき。
(平25訓令甲32・旧第7条繰下・一部改正)
(再交付の申請)
第10条 利用者が受給者証を紛失又は破損した場合は、受給者証再交付申請書(様式第6号)により再交付を申請するものとする。
(平25訓令甲32・追加)
(給付費の支給及び利用者負担)
第11条 利用者は、この事業のサービスを利用したときは、次に掲げる基準額を、当該サービスを提供した事業者(以下「提供事業者」という。)に支払わなければならない。
(2) グループ支援型事業及び通学支援型事業 別表第2の基準額
2 市長は、利用者が前項に規定する基準額を提供事業者に支払つた場合、当該基準額の100分の90に相当する額を移動支援給付費(以下「給付費」という。)として当該利用者に支給するものとする。
3 市長は、給付費の支給につき、代理受領に係る利用者からの委任の申し出により、提供事業者に支払うことができるものとする。この場合において、当該利用者は、前項に規定する基準額の100分の10に相当する額を当該提供事業者に支払うものとする。
(平21訓令甲14・一部改正、平25訓令甲32・旧第8条繰下、平26訓令甲27・平29訓令甲30・一部改正)
2 給付費の支給は、提供事業者からサービスの提供実績があつた月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌月末日までに行うものとする。
(平25訓令甲32・旧第9条繰下・一部改正)
(負担上限月額及びその軽減)
第13条 この事業に係る利用者負担の額の月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条の規定により算定した額とする。この場合において、利用者負担の額の月額は、赤穂市障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年赤穂市訓令甲第55号)第12条第3項に規定する利用者負担額があるときは、当該額を合計した額とする。
(平25訓令甲32・旧第10条繰下・一部改正、平29訓令甲30・一部改正)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25訓令甲32・旧第11条繰下)
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月19日訓令甲第14号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月4日訓令甲第25号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成24年6月12日訓令甲第54号)
1 この要綱は、平成24年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月29日訓令甲第32号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月10日訓令甲第39号)
1 この要綱は、平成26年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。
付則(平成27年5月12日訓令甲第33号)
1 この要綱は、平成27年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月31日訓令甲第37号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令甲第30号)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市障害者等移動支援事業実施要綱は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。
付則(平成30年6月28日訓令甲第43号)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。
付則(令和元年9月30日訓令甲第13号)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日訓令甲第95号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月30日訓令甲第149号)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。
付則(令和6年6月28日訓令甲第49号)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
(平25訓令甲32・平26訓令甲27・一部改正)
障害支援区分
対象者 | 障害支援区分 |
視覚障害者(児) | 1 |
全身性障害者(児) | 2 |
知的障害者(児)及び精神障害者 | 下記障害支援区分判定調査票に基づく合計スコアが、7点以上の場合を区分2とし、6点以下の場合を区分1とする。 |
障害支援区分判定調査票
調査項目 | 0点 | 1点 | 2点 | |||
本人独自の表現方法を用いた意思表示 | 意思表示できる | 時々、独自の方法 | 常に独自の方法 | 意思表示できない | ||
言葉以外の手段を用いた説明理解 | 説明を理解できる | 時々、言葉以外の方法 | 常に言葉以外の方法 | 説明を理解できない | ||
食べられないものを口に入れる | ない | 時々、ある | ある(週1回以上) | 毎日 | ||
多動又は行動の停止 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |
パニックや不安定な行動 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |
自分の体を叩いたり傷つけたりするなどの行為 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |
叩いたり蹴つたり器物を壊したりなどの行為 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |
他人に抱きついたり、断りもなくものを持つてきたりする | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |
環境の変化により突発的に通常と違う声を出す | ない | 希にある | 週に1回以上 | 日に1回以上 | 日に頻回 | |
突然走つていなくなるような突発的行動 | ない | 希にある | 週に1回以上 | 日に1回以上 | 日に頻回 | |
過食・反すうなどの食事に関する行動 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |
てんかん発作 | 無又は年1回以上 | 月に1回以上 | 週1回以上 |
別表第2(第11条関係)
(令6訓令甲49・全改)
基準額
個別支援型事業 | 障害支援区分 | 対象者 | 時間等 | 単価 |
区分1 | (1) 視覚障害者 (2) 別表第1において7点未満となる者 | 30分以内 | 1,060円 | |
30分超 1時間以内 | 1,970円 | |||
1時間超 1時間30分以内 | 2,750円 | |||
1時間30分超 2時間以内 | 3,450円 | |||
以後30分ごと | 690円 | |||
区分2 | (1) 食事行為、排泄行為に対して介助が必要となる者 (2) 別表第1において7点以上となる者 | 30分以内 | 2,560円 | |
30分超 1時間以内 | 4,040円 | |||
1時間超 1時間30分以内 | 5,870円 | |||
1時間30分超 2時間以内 | 6,690円 | |||
2時間超 2時間30分以内 | 7,540円 | |||
2時間30分超 3時間以内 | 8,370円 | |||
3時間超 3時間30分以内 | 9,210円 | |||
以後30分ごと | 830円 | |||
グループ支援型事業 | 30分以内 | 630円 | ||
30分超 1時間以内 | 1,180円 | |||
1時間超 1時間30分以内 | 1,650円 | |||
1時間30分超 2時間以内 | 2,070円 | |||
以後30分ごと | 410円 | |||
通学支援型事業 | 1回 | 1,020円 |
備考
個別支援型事業及びグループ支援型事業に係るサービス提供時間が、早朝(午前6時から午前8時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)に係るものについては100分の25を、深夜(午後10時から午前6時まで)に係るものについては100分の50をそれぞれ所定の単価に加算するものとする。
(平25訓令甲32・全改、平26訓令甲27・一部改正)
(平28訓令甲37・全改、令元訓令甲13・一部改正)
(平28訓令甲37・全改、令元訓令甲13・一部改正)
(平25訓令甲32・追加、平26訓令甲27・一部改正)
(平28訓令甲37・全改、令元訓令甲13・一部改正)
(平25訓令甲32・追加)
(平25訓令甲32・旧様式第4号繰下・一部改正、令3訓令甲149・一部改正)
(平25訓令甲32・旧様式第5号繰下・一部改正、令3訓令甲95・一部改正)
(平29訓令甲30・追加、令3訓令甲95・一部改正)
(平29訓令甲30・追加、令元訓令甲13・一部改正)