○赤穂市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第51号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、福祉の増進に資することを目的とする。

(平25訓令甲33・令4訓令甲20・一部改正)

(対象者)

第2条 給付の対象となる障がい者等は、本市に住所を有する在宅の者(ストーマ用装具及び紙おむつについては、入院又は入所している場合を含む)であつて、障がいの程度に応じ市長が支援を必要と認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付の対象となる用具の購入費の支給を受けることができる者は、この要綱の対象とはならない。

(平25訓令甲33・平29訓令甲29・令4訓令甲20・一部改正)

(用具の種目及び性能等)

第3条 給付の対象となる用具の種目及び性能等は、別表1又は別表2に定めるものとする。

(平25訓令甲33・一部改正)

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者(以下「利用者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日常生活用具を納入する業者(以下「業者」という。)の見積書又は改修工事見積書及び工事図面

(2) その他市長が必要と認める書類

(平25訓令甲33・全改、令4訓令甲20・一部改正)

(決定及び通知)

第5条 市長は前条の申請を受けたときは、調査のうえ速やかに調査書(様式第3号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、日常生活用具(居宅生活動作補助用具を除く。)の給付を行うことを決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号)(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、居宅生活動作補助用具の給付を行うことを決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第6号)及び住宅改修費給付券(様式第7号) (以下「給付券」という。)を交付するものとする。

4 市長は、日常生活用具の給付を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(平25訓令甲33・全改)

(用具の給付)

第6条 前条第2項又は第3項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、業者に給付券を提出して当該用具の給付を受けるものとする。

(平25訓令甲33・追加)

(排泄管理支援用具の特例)

第7条 市長は、排泄管理支援用具については、2ヶ月を1枚の給付券とし、申請ごとに3枚を限度として交付できるものとする。この場合において、1枚の給付券の額は、別表の基準額(月額)の2倍を限度とする。

(平25訓令甲33・追加)

(利用者負担額)

第8条 用具の給付に要する費用の負担額(以下「利用者負担額」という。)は、用具の給付に要した費用の100分の10に相当する額とし、利用者が業者に直接支払わなければならない。ただし、点字図書に係る利用者負担額は、一般図書の購入価格相当額とする。

2 前項の規定にかかわらず障がい者等の属する世帯の世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、利用者は用具の給付に要した費用の全額を負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、小児慢性特定疾病児童等への用具の給付を受ける利用者は、兵庫県健康福祉部「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱」に定める徴収基準により算定した額を、業者に直接支払わなければならない。

(平25訓令甲33・旧第6条繰下・一部改正、平28訓令甲39・平29訓令甲29・令4訓令甲20・一部改正)

(負担上限月額)

第9条 利用者負担額の月額上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3各号に定める基準(小児慢性特定疾病児童等を除く。)を準用する。

(平25訓令甲33・旧第7条繰下・一部改正、平29訓令甲29・一部改正)

(費用の請求)

第10条 市長は、利用者に給付をした業者から当該用具の給付に係る費用の請求があつたときは、当該業者に対し、当該用具の給付に係る費用から利用者負担額を減じた額を支払うものとする。

2 業者は前項の規定により、用具の給付に係る費用を請求しようとする時は、請求書に第5条に規定する給付券を添付して市長に提出しなければならない。

3 点字図書にあつては、点字図書価格から利用者負担額を控除した額を業者に支払うものとする。

(平25訓令甲33・旧第8条繰下・一部改正、令4訓令甲20・一部改正)

(給付管理台帳)

第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付管理台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(平25訓令甲33・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25訓令甲33・旧第10条繰下)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 赤穂市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年赤穂市訓令甲第8号)及び赤穂市重度障害児・知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年赤穂市訓令甲第28号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、現に赤穂市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱又は赤穂市重度障害児・知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定により、給付申請及び給付決定のあつたものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日訓令甲第33号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第39号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第96号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日訓令甲第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4訓令甲20・全改、令5訓令甲3・一部改正)

給付の対象となる用具(小児慢性特定疾病児童等を除く。)

区分

種目

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者(常時介護を要する者に限る。)、下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児、重度又は最重度の知的障がい者(児)(原則として3歳以上の者)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい1級であつて、常時介護を要する者(原則として学齢児以上の者)

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)等が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上で、入浴に当たつて介助を要する者(原則として3歳以上の者)

障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障がい2級以上で、下着交換等に当たつて介助を要する者(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)等が容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(原則として3歳以上の者)

介護者が重度身体障がい者(児)を移動させるに当たつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

(児のみ)

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(原則として3歳以上の者)

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい者(児)であつて、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)等が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

手すり付きの場合5,400円増し

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者(児)で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者

転倒の際に衝撃から頭部を保護する機能を有するもの

スポンジ、革を主材料

15,656円

スポンジ、革、プラスチックを主材料

37,852円

(価格はオーダーメイドの場合に適用。既製品は上記価格の80%の範囲内の額)

3年

重度又は最重度の知的障がい者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

12,160円

歩行補助つえ

(一本杖のみ)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者(児)で、歩行障がいがあり、支持が必要な者

T字状・棒状のつえ

原則として、1人1本のみの給付とする。

木材、ニス塗装

2,266円

軽金属、塗装なし

3,090円

(1本当たり)

夜光材付は422円(全面夜光材付は1,236円)増し外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合267円増し

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

特殊便器

上肢障がい2級以上の身体障がい者(児)、重度又は最重度の知的障がい者(児)であり、訓練を行つても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者)

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障がい等級2級以上の身体障がい者(児)、重度又は最重度の知的障がい者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者(児)のみの世帯並びにこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。

15,500円

8年

自動消火器

障がい等級2級以上の身体障がい者(児)、重度又は最重度の知的障がい者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者(児)のみの世帯並びにこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障がい2級以上の身体障がい者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、重度又は最重度の知的障がい者

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置(身体障がい者のみ)

聴覚障がい2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。)

87,400円

10年

食事支援ロボット

両上肢又は体幹機能障がい2級以上、若しくは難病患者であつて、他の補助用具を用いても一人で食事ができない者で、本用具の操作を理解し習得できると認められる者(原則として学齢児以上の者で、医師の意見書等によつて必要と認められる者)

障がい者(児)が容易に使用し得るもの

429,000円

5年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

呼吸器機能障がい3級以上の者又は身体障がい者(児)であつて医師の意見書等により必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障がい3級以上の者又は身体障がい者(児)であつて医師の意見書等により必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)等が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車(身体障がい者のみ)

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者

障がい者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計

(音声式)

視覚障がい2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計(身体障がい者のみ)

視覚障がい2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

パルスオキシメーター

難病患者であつて、人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

音声血圧計

視覚障がい者(児)(原則として学齢期以上の者)

視覚障がい者(児)が容易に使用できるもの

15,000円

5年

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい者(児)又は肢体不自由者(児)であつて、発声・発語に著しい障がいを有する者(原則として学齢児以上の者)

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障がい又は視覚障がい2級以上で、周辺機器を使用しなければ、パソコンの操作が困難であると認められる者(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)向けのパソコン周辺機器やアプリケーションソフト等をいう。

ア 周辺機器

イ アプリケーションソフト

100,000円

6年1人1回限り

点字図書

主に、情報の入手を点字によつている視覚障がい者(児)

月刊、週刊等で発行される雑誌を除く、年間6タイトル又は24巻を限度とする(辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

市が必要と認めた額

点字ディスプレイ

(身体障がい者のみ)

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)であつて、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障がい者(児)であり、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者)

視覚障がい者(児)が容易に使用できるもの(点筆を含む。)

ア 標準型


5年

A 32マス18行、両面書真鍮板製

A 10,712円

B 32マス12行、片面書プラスチック製

B 6,798円

イ 携帯用


A 32マス4行、片面書アルミニウム製

A 7,416円

B 32マス12行、片面書プラスチック製

B 1,699円

点字タイプライター

視覚障がい2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障がい者(児)が容易に操作できるもの

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障がい者用読書器

視覚障がい者(児)であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は音声で読み上げるもの

198,000円

8年

盲人用時計(身体障がい者のみ)

視覚障がい2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

10年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者(児)又は発声・発語に著しい障がいを有する者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

音声・言語障がい者で、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象)

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

5,150円

気管カニューレ付は3,193円増し

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

72,203円

(電池又は充電器を含む。)

5年

地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障がい者(児)(原則として学齢児以上の者)

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用できるもの

29,000円

5年

人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ)

現に人工内耳を装用している聴覚障がい者(児)であつて、医療機関より医療保険などの給付制度を利用して本装置の買替えが出来ないと判断されたもの。ただし、本人の故意・過失による破損、代替品の購入を理由とする場合を除く。

現に装用する人工内耳に音声などを電気信号に変換して送信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用できるもの

200,000円

5年

排泄管理支援用具

ストーマ用装具(消化器系)

人工肛門のストーマを造設した直腸機能障がい者(児)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする(ストーマ用品、洗腸用具を含む。)

8,858円

(ストーマ造設箇所1か所当たりの月額)

ストーマ用装具(尿路系)

尿路変更のストーマを造設した膀胱機能障がい者(児)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする(ストーマ用品、洗腸用具を含む。)

11,639円

(ストーマ造設箇所1か所当たりの月額)

紙おむつ

次のいずれかに該当する者(原則として3歳以上の者)

ア 脳性麻痺等脳原性運動機能障がいによる肢体不自由者2級以上の者で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定され、排尿若しくは排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とする者

イ 治療によつて軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者又は先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい若しくは高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつを必要とする者

紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品

12,360円

(月額)

収尿器

膀胱機能障がい者(児)で、排尿のコントロールが困難な者、尿路変更のストーマを造設した者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。


1年

ア 男性用

ラテックス製又はゴム製


A 普通型

A 7,931円

B 簡易型

B 5,871円

イ 女性用


A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

A 8,755円

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋を導尿ゴム管付(採尿袋20枚を1組とする。)

B 6,077円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であつて障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者)(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

1人1回限り

(注1) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取扱うものとする。

(注2) 厚生労働省科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者の場合は、医師の診断書等により取扱うものとする。

別表第2(第3条関係)

(平25訓令甲33・追加、平28訓令甲39・平29訓令甲29・令4訓令甲20・一部改正)

小児慢性特定疾病児童等への給付の対象となる用具

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏みペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電機式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

(注1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)の対象とならない者とする。

(注2) 用具の価格は、兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」に定める別表1に掲げる額を上限とする。

(平25訓令甲33・全改、令3訓令甲96・令4訓令甲20・一部改正)

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(平25訓令甲33・全改、令3訓令甲96・令4訓令甲20・一部改正)

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(平25訓令甲33・全改、令3訓令甲96・令4訓令甲20・一部改正)

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(平28訓令甲39・全改)

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(平25訓令甲33・追加、令3訓令甲96・一部改正)

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(令4訓令甲20・全改)

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(平25訓令甲33・追加、令3訓令甲96・一部改正)

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(平28訓令甲39・全改)

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(平25訓令甲33・旧様式第5号繰下)

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赤穂市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第51号

(令和5年4月1日施行)