○赤穂市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録、代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則6・一部改正)

(基準該当事業所の登録)

第2条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従つて基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、市長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(平18規則71・一部改正)

(登録の申請)

第3条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請(様式第1号)しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図及び設備の概要(居宅介護等に係る事業については平面図のみ。)

(6) 利用者の推定数(生活介護、自立訓練(機能訓練及び生活訓練)及び就労継続支援B型に係る事業に限る。第12号において同じ。)

(7) 事業所の管理者及びサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。)又はサービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。)の氏名、生年月日、住所及び経歴

(8) 運営規程

(9) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 法第36条第3項各号に該当しないことを誓約する書面

(12) 指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(平18規則71・全改、平30規則57・一部改正)

(登録の通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知(様式第2号)するものとする。

(変更の届出等)

第5条 登録事業者は、第3条第1号から第12号まで(第3号第6号及び第9号から第11号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(平18規則71・平30規則57・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第6条 市長は、法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、法第30条第1項の規定に基づく指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスを受けた場合、同条同項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項及び第31条第2項の規定により算定される額とする。

(平24規則2・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第7条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があつたものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があつたときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わつて特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、別に定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費又は訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第8条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第5号)に特例介護給付費又は特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

第9条 市長は、支給決定障害者等から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があつたときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第10条 市長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつた者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第2条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があつたとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平18規則71・一部改正)

(公告)

第13条 市長は、第2条の規定による登録を行つたとき、第11条の規定により登録を取り消したとき、又は第5条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(赤穂市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 赤穂市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年赤穂市規則第5号)は、廃止する。

(平成18年9月29日規則第71号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第57号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第62号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平30規則57・全改、令3規則62・一部改正)

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(平30規則57・全改、令3規則62・一部改正)

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(平18規則71・全改、平19規則29・令3規則62・一部改正)

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(平19規則29・令3規則62・一部改正)

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(平28規則41・全改)

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赤穂市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第71号
平成19年3月30日 規則第29号
平成24年2月29日 規則第2号
平成25年3月26日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第41号
平成30年9月28日 規則第57号
令和3年3月31日 規則第62号