○赤穂市国民保護対策本部及び赤穂市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、赤穂市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び赤穂市緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括し、その職員を指揮監督する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 本部長、副本部長及び本部員のほか、国民保護対策本部に必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市国民保護対策本部及び赤穂市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月30日 条例第13号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第5章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第13号