○看護学生等修学資金貸与条例
平成18年3月30日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、赤穂市病院事業における診療施設等(以下「診療施設等」という。)の助産師、看護師、准看護師(以下「看護師等」という。)である職員及び医療技術職員の充実に資するため、看護学生等に修学資金を貸与することに関し、必要なことを定めることを目的とする。
(修学資金の貸与)
第2条 この条例の規定により修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げるいずれかの大学、学校、養成所又は養成施設(以下「学校等」という。)に在学する者(以下「看護学生等」という。)で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当せず、かつ、将来看護師等又は医療技術職員として、診療施設等に勤務する意思を有する者とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する助産師養成所
(2) 法第21条第1号に規定する大学及び同条第2号に規定する学校又は同条第3号に規定する看護師養成所
(3) 法第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する准看護師養成所
(4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する学校又は診療放射線技師養成所
(5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する学校又は臨床検査技師養成所
(6) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号に規定する学校又は理学療法士養成施設若しくは同法第12条第1号に規定する学校又は作業療法士養成施設
(平23条例30・令4条例17・一部改正)
(貸与金額)
第3条 修学資金として貸与する額は、次の各号に掲げる額とする。
(平23条例30・全改)
(貸与期間)
第4条 修学資金の貸与期間は、貸与に係る決定において病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日の属する月から、当該決定を受けた看護学生等が学校等を卒業する日の属する月までとする。
(令4条例17・一部改正)
(利息)
第5条 修学資金には、利息を付さない。
(募集)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者の募集は、必要に応じ行うものとする。
(連帯保証人)
第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を2人立てなければならない。
(貸与の決定の取り消し)
第8条 管理者は、修学資金の貸与の決定を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その者に対する修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する資格を失つたとき。
(2) 心身の障害のため、修学の見込みがなくなつたと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が修学資金を貸与することが不適当であると認めたとき。
(令4条例17・一部改正)
(貸与の停止)
第9条 管理者は、修学資金の貸与を受けている者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を停止することがある。
(1) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
(2) 長期欠席し、又は休学したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が修学資金を貸与することが不適当であると認めたとき。
2 前項に規定する修学資金の貸与の停止の期間は、修学資金の貸与期間に算入しない。
(令4条例17・一部改正)
(返還期間及び返還方法)
第10条 修学資金の貸与を受けた者は、卒業後3年以内に貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。ただし、第8条の規定による貸与の決定の取り消しを受けた者は、その取り消しのあつた日から1ケ月以内に修学資金の全額を返還しなければならない。
2 前項本文に規定する修学資金の返還は、年賦均等償還の方法により、管理者が定める期日までに納付しなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
(令4条例17・一部改正)
(1) 死亡したときは、全額
(2) 管理者が貧困、その他特別な理由があると認めたときは、管理者が認める金額
(1) 診療施設等において、看護師等である職員又は医療技術職員としての在職期間が、修学資金の貸与期間の月数に1.5を乗じて得た月数に相当する期間(当該月数に1月未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。次号において「在職義務期間」という。)に達したときは、全額
(2) 前号の在職期間が、在職義務期間に満たないで退職したときは、貸与を受けた修学資金の全額に、当該在職期間の月数を乗じ、これを貸与期間の月数に1.5を乗じて得た数で除して得た金額
(令2条例17・令4条例17・一部改正)
(1) 卒業後、診療施設等の職員として在職するときは、その在職期間
(2) 管理者が、貧困その他の理由により返還が困難であると認めたときは、管理者が認める期間
(令4条例17・一部改正)
(延滞利息)
第13条 修学資金の貸与を受けた者が第10条に規定する返還期限を過ぎても修学資金を返還しないときは、返還未納の金額に対して利息を付するものとする。
2 前項の延滞利息は、年10.95パーセントとする。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第14条 前条の規定に定める延滞利息の額の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、閏年の日の期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、看護学生修学資金貸与条例(昭和36年赤穂市条例第32号)又は医療技術学生修学資金貸与条例(昭和41年赤穂市条例第9号)の規定に基づきなされた決定その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 看護学生修学資金貸与条例
(2) 医療技術学生修学資金貸与条例
付則(平成20年12月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の看護学生等修学資金貸与条例の規定による修学資金の貸与金額は、平成21年度の修学資金の決定から適用し、平成21年3月31日以前に修学資金の貸与を受けている者の貸与金額については、なお従前の例による。
付則(平成23年12月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の看護学生等修学資金貸与条例の規定による修学資金の貸与金額は、平成24年度の修学資金の決定から適用し、平成24年3月31日以前に修学資金の貸与を受けている者の貸与金額については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の看護学生等修学資金貸与条例の規定による修学資金の返還の免除については、令和2年度の修学資金の決定から適用し、令和2年3月31日以前に修学資金の貸与を受けている者の返還の免除については、なお従前の例による。
付則(令和4年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。