○赤穂市介護老人保健施設事業処務規程

平成18年3月31日

病管規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び赤穂市病院事業の設置等に関する条例(平成18年赤穂市条例第30号)に基づき設置する介護老人保健施設事業(以下「老健あこう」という。)の事務分掌その他処務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 老健あこうに事務課を置く。

(業務分掌)

第3条 事務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 老健あこうの管理及び運営に関すること。

(2) 関係機関との連絡及び調整に関すること。

(職員)

第4条 老健あこうに次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) 看護師長又は主任看護師

(3) 事務長

(4) 課長

(5) その他の職員

(職務)

第5条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、管理者の命を受け、老健の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 看護師長は、施設長の命を受け、その担当する所管部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 主任看護師は、上司の命を受け、その担当する所管部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 事務長は、施設長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 課長は、上司の命を受け、その担当する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) その他の職員は、上司の命を受け、事務又はその他の業務に従事する。

(7) 担当係長に係る分掌事務及びその職能については、別に定める。

(利用の手続き)

第6条 老健あこうを利用しようとする者(以下「利用者」という。)の手続き等は、別に定めるところによる。

(使用料の納付)

第7条 赤穂市病院事業使用料及び手数料条例(昭和28年赤穂市条例第66号)第2条第3項第4項及び第3条に定める使用料(通所に係るものを除く。)は、月の末日をもつて締切り、請求と同時に納付しなければならない。

(指示)

第8条 施設長は利用者に対し施設内の秩序保持のため必要な指示をするものとする。

(利用の制限)

第9条 施設長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 前条の施設長の指示に従わなかつたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により施設を利用しているとき。

(3) その他、施設長が施設の管理上支障があると認めたとき。

(準用)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理及び文書の取り扱い等に関しては、市長事務部局及び病院事業事務部局の例に準じて処理するものとする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

赤穂市介護老人保健施設事業処務規程

平成18年3月31日 病院事業管理規程第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業管理規程第11号