○赤穂市地域包括支援センター運営要綱
平成18年3月31日
訓令甲第27号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき赤穂市が設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)が事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(平21訓令甲28・平24訓令甲36・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤穂市とする。
(平23訓令甲16・一部改正)
(センターの名称等)
第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 赤穂市地域包括支援センター
(2) 所在地 赤穂市中広267番地(赤穂市総合福祉会館内)
(平28訓令甲62・一部改正)
(利用対象者)
第4条 センターを利用できる者は、市内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族とする。
(事業内容)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる包括的支援事業
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 センターは、法第115条の23第3項の規定により、介護予防支援事業に関する業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(平21訓令甲28・平24訓令甲36・平28訓令甲62・平30訓令甲12・一部改正)
(職員)
第6条 センターに、所長及び次に掲げる職員を置く。
(1) 法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例(平成25年赤穂市条例第5号)第10条に規定する職員
(2) その他市長が必要と認める者
(平27訓令甲19・一部改正)
(利用日等)
第7条 センターの利用日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平23訓令甲16・平28訓令甲62・一部改正)
(利用料)
第8条 センターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、無料とする。ただし、介護予防支援事業を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。
(評価及び承認)
第9条 センターは、法第115条の46第4項及び第9項の規定に基づき、運営や業務に対する自己評価を行うとともに、地域包括支援センター運営協議会の評価及び承認を受けるものとする。
(平30訓令甲12・全改)
(在宅介護支援センターの活用)
第10条 センターは、地域型在宅介護支援センターを協力機関として位置づけ、地域の相談窓口としての機能を活用するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 センターは、個人情報の適正な取得及び管理に努めなければならない。
2 センターの職員は、個人情報を正当な理由なく他人に漏らし、又は、不当な目的で利用してはならない。また、職員でなくなつた後においても同様とする。
(苦情対応)
第12条 センターは、センターの運営に関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月30日訓令甲第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令甲第16号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第36号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令甲第19号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年7月6日訓令甲第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号及び第7条第2項の改正規定は、平成28年8月1日から適用する。
付則(平成30年3月7日訓令甲第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。