○赤穂市予防接種事故災害補償規程
平成18年3月31日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度(以下「賠償補償保険」という。)C型に加入するに伴い、赤穂市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、昭和52年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリン反応検査は除くものとする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けた者とする。
2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡、又は令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 45,300,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合 45,300,000円
令別表第2の障害等級2級の場合 30,164,000円
令別表第2の障害等級3級の場合 23,027,000円
ただし、死亡補償金と障害補償金は、これを重複して給付しない。
(平23訓令甲22・平25訓令甲7・平25訓令甲41・平26訓令甲35・平27訓令甲35・平28訓令甲56・平30訓令甲41・平31訓令甲29・令2訓令甲61・令5訓令甲36・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、賠償補償保険において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年5月1日訓令甲第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月15日訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年10月28日訓令甲第41号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年5月1日訓令甲第35号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成27年5月12日訓令甲第35号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(平成28年5月26日訓令甲第56号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(平成30年4月27日訓令甲第41号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(平成31年4月26日訓令甲第29号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(令和2年5月13日訓令甲第61号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(令和5年5月31日訓令甲第36号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。