○赤穂市障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月30日
条例第16号
(障害支援区分認定等審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する赤穂市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(平25条例10・平26条例11・一部改正)
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月15日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。