○赤穂市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令甲第31号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講を行うに際して、その受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、その期間中における生活の不安の解消及び生活の負担の軽減を図り、もつて安定した修業環境を確保し、資格取得を容易にすることを目的とする。

(平21訓令甲12・平25訓令甲26・平26訓令甲50・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「職業訓練給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(平26訓令甲50・全改)

(対象者)

第3条 職業訓練給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に居住する次の各号を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラム(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座))を修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に職業訓練給付金及び修了支援給付金の支給を受けていない者であること。

(平21訓令甲12・旧第2条繰下・一部改正、平22訓令甲6・平24訓令甲11・平25訓令甲26・平26訓令甲50・平27訓令甲54・平28訓令甲28・令2訓令甲4・令3訓令甲137・令3訓令甲148・令4訓令甲19・一部改正)

(対象資格)

第4条 対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) その他、市長が定める資格

(平28訓令甲28・全改)

(支給期間等)

第5条 職業訓練給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 職業訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても通算48月を超えない範囲で支給するものとする。)

3 職業訓練給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあつた日の属する月以降の各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以降に支給するものとする。なお、職業訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(平21訓令甲12・旧第4条繰下・一部改正、平22訓令甲6・平24訓令甲11・平25訓令甲26・平26訓令甲50・平28訓令甲28・平30訓令甲38・令2訓令甲4・令3訓令甲137・一部改正)

(支給額等)

第6条 職業訓練給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が職業訓練給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該職業訓練給付金の支給を請求する場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平21訓令甲12・全改・旧第5条繰下、平22訓令甲6・平24訓令甲11・平26訓令甲26・平26訓令甲50・令2訓令甲4・令3訓令甲137・令3訓令甲148・令4訓令甲19・一部改正)

(事前相談の実施)

第7条 市長は、養成機関において1年以上(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談を実施し、受給希望者の事前把握に努める。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査する。

3 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もつて資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握する。

4 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等を紹介するものとする。

(平22訓令甲6・全改、平25訓令甲26・平27訓令甲54・平28訓令甲28・令2訓令甲4・令3訓令甲148・令4訓令甲19・一部改正)

(支給申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によつて確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 職業訓練給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあつては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類等

(2) 修了支援給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあつては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

2 前項の申請は、職業訓練給付金にあつては修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあつては修了日を経過した日から起算して30日以内に行わなければならない。

(平21訓令甲12・全改・旧第7条繰下、平22訓令甲6・平26訓令甲26・平26訓令甲50・平29訓令甲45・令2訓令甲4・令3訓令甲137・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、前条の支給申請があつた場合は、当該対象者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、その旨を当該対象者に対して高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)で通知しなければならない。

(平21訓令甲12・旧第8条繰下・一部改正、平26訓令甲50・平27訓令甲54・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条 市長は、職業訓練給付金の支給を受けている対象者並びに支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)に対し、在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者等に対し、前項の他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(平22訓令甲6・全改、平25訓令甲26・平26訓令甲50・一部改正)

(受給資格喪失等の届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、やむを得ない事由がある時を除き、当該事由の生じた日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失・変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなつたとき。

(2) 市内に住所を有しなくなつたとき。

(3) 修業を取りやめたとき。

(4) 当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税状況が変わつたとき。

(5) 世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があつたとき。

(平21訓令甲12・全改・旧第10条繰下、平22訓令甲6・平25訓令甲26・平26訓令甲50・平27訓令甲54・一部改正)

(支給決定の取消等)

第12条 市長は、受給者が支給対象者でなくなつたとき又は支給額に変更があつたときは、その支給決定を取り消し又は変更することとし、その旨を遅滞なく当該受給者に高等職業訓練促進給付金等支給取消・変更通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(平21訓令甲12・旧第11条繰下・一部改正、平26訓令甲50・平27訓令甲54・一部改正)

(職業訓練給付金等の請求)

第13条 市長は、支給決定通知を行つたあと、当該対象者から提出される、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第5号)により給付金を支給する。

(平21訓令甲12・旧第12条繰下・一部改正、平26訓令甲50・平27訓令甲54・一部改正)

(職業訓練給付金等の返還)

第14条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により職業訓練給付金等の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなつたときは、その者から当該職業訓練給付金等に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(平21訓令甲12・旧第13条繰下・一部改正、平26訓令甲50・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは市長が別に定める。

(平21訓令甲12・旧第14条繰下)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令甲第12号)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日以後に修業を開始した者から適用し、同日前に修業を開始した者の訓練促進費等の支給認定については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日訓令甲第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令甲第11号)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後に修業を開始した者から適用し、同日前に修業を開始した者の訓練促進費等の支給認定については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日訓令甲第26号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に修業を開始した者から適用し、同日前に修業を開始した者の訓練促進費等の支給認定については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日訓令甲第26号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令甲第50号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令甲第54号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第28号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、施行日において修業中であつて、改正前の赤穂市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定により職業訓練給付金の支給を受けていた者にも適用する。

(平成29年10月12日訓令甲第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第38号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令甲第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第137号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第148号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令甲137・全改)

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(平27訓令甲54・全改)

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(平27訓令甲54・全改、令3訓令甲137・一部改正)

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(平27訓令甲54・追加)

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(平21訓令甲12・平26訓令甲50・一部改正、平27訓令甲54・旧様式第4号繰下、令3訓令甲137・一部改正)

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赤穂市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令甲第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第31号
平成21年3月19日 訓令甲第12号
平成22年3月31日 訓令甲第6号
平成24年3月19日 訓令甲第11号
平成25年3月29日 訓令甲第26号
平成26年3月31日 訓令甲第26号
平成26年9月30日 訓令甲第50号
平成27年12月28日 訓令甲第54号
平成28年3月31日 訓令甲第28号
平成29年10月12日 訓令甲第45号
平成30年3月31日 訓令甲第38号
令和2年2月10日 訓令甲第4号
令和3年3月31日 訓令甲第137号
令和3年6月30日 訓令甲第148号
令和4年3月28日 訓令甲第19号