○赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年3月31日
訓令甲第30号
(目的)
第1条 この要綱は、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もつて母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(平25訓令甲34・一部改正)
(対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であつて、次の各号を満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 過去に、訓練給付金を受給したことがないこと。
(平25訓令甲34・平26訓令甲49・平27訓令甲53・平29訓令甲42・平30訓令甲39・令2訓令甲3・令3訓令甲136・令6訓令甲57・一部改正)
(対象講座)
第3条 本事業の対象講座は、次の各号に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(令2訓令甲3・全改、令6訓令甲57・一部改正)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者。当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であつて、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)ものに限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(平29訓令甲42・全改、令2訓令甲3・令4訓令甲40・令6訓令甲57・一部改正)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、訓練給付金の支給を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し事前相談を実施する。
2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られるか否かを判断するものとする。
3 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(平25訓令甲34・平27訓令甲53・令2訓令甲3・一部改正)
(対象講座の指定等)
第6条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を受講開始前に市長に提出し、あらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定することとする。
5 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、受給要件を満たしている場合は、第1項の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。
(平25訓令甲34・平26訓令甲25・平26訓令甲49・平27訓令甲53・令2訓令甲3・令3訓令甲136・令6訓令甲57・一部改正)
(訓練給付金の支給等)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に市長に対して自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は前項の支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
3 市長は、決定を行つたときは、自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、遅滞なく、申請者に通知しなければならない。
4 支給申請書の提出に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によつて確認することができる場合は、この限りでない。
(2) 受講対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を証明する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(次項によつて支給する場合に限る。)
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払つた教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
5 市長は、第4条第2号に規定する者に対する訓練給付金の支給に限り、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定すること。
(平25訓令甲34・平26訓令甲25・平26訓令甲49・平27訓令甲53・平29訓令甲42・平29訓令甲44・令2訓令甲3・令3訓令甲136・令6訓令甲57・一部改正)
(訓練給付金の追加支給等)
第8条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に市長に対して自立支援教育訓練給付金(追加支給分)支給申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
3 市長は、決定を行つたときは、自立支援教育訓練給付金(追加支給分)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により、遅滞なく、申請者に通知しなければならない。
4 支給申請書の提出に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によつて確認することができる場合は、この限りでない。
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を証明する教育訓練修了証明書
(3) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
(令6訓令甲57・追加)
(訓練給付金の請求)
第9条 市長は、支給決定通知を行つたあと、当該対象者から提出される自立支援教育訓練給付金請求書(様式第7号)により給付金を支給する。
(令6訓令甲57・旧第8条繰下・一部改正)
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該訓練給付金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(令6訓令甲57・旧第9条繰下)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令6訓令甲57・旧第10条繰下)
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日訓令甲第55号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令甲第16号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、平成20年4月1日以降の給付金支給認定について適用し、同日前までの給付金支給認定については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月29日訓令甲第34号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第25号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日訓令甲第49号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日訓令甲第53号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第27号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、平成28年4月1日以降の給付金支給認定について適用し、同日前までの給付金支給認定については、なお従前の例による。
付則(平成29年8月28日訓令甲第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成29年10月12日訓令甲第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令甲第39号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月10日訓令甲第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第136号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
付則(令和4年5月31日訓令甲第40号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、令和4年4月1日以降の給付金支給認定について適用し、同日前までの給付金支給認定については、なお従前の例による。
付則(令和6年8月30日訓令甲第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令4訓令甲40・全改、令6訓令甲57・一部改正)
(令4訓令甲40・全改、令6訓令甲57・一部改正)
(令3訓令甲136・全改、令6訓令甲57・一部改正)
(令4訓令甲40・全改)
(令6訓令甲57・追加)
(令6訓令甲57・追加)
(平20訓令甲16・令2訓令甲3・令3訓令甲136・一部改正、令6訓令甲57・旧様式第5号繰下・一部改正)