○赤穂市職員の苦情相談に関する規則
平成18年2月28日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあつては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談
(令5公平委規則1・一部改正)
(事案の処理)
第3条 公平委員会は、苦情相談を行つた職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あつせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和27年赤穂市公平委員会規則第2号)第2条第1項の規定による要求がされたとき、又は職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和37年赤穂市公平委員会規則第3号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(平28公平委規則1・一部改正)
(調査)
第4条 公平委員会は、関係機関及び関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 関係機関及び関係者は、前項の規定により公平委員会からの事情聴取、照会その他の調査があつたときは、これに協力しなければならない。
(記録の作成)
第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 公平委員会の委員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 任命権者は、申出人が公平委員会に対して苦情相談を行つたことに起因して、申出人及び関係職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、苦情相談の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月28日公平委規則第1号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和17年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。