○赤穂市公の施設指定管理者選定委員会運営要綱
平成17年11月24日
訓令甲第54号
(趣旨)
第1条 赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年赤穂市規則第58号)第3条の規定に基づき、赤穂市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の選定に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(平20訓令甲25・平29訓令甲37・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は委員8人以内をもつて組織する。
(平20訓令甲25・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者を必要の都度、市長が委嘱し又は任命する。
(1) 学識経験者 3名
(2) 副市長、総務部長、市長公室長
(3) 前2号に定める者のほか、市長が必要と認める者
2 委員は、職務を遂行したと市長が認めたとき、又は指定管理者の指定を受けようとする法人その他団体の業務に関与したことが判明したときは、解任されるものとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20訓令甲25・全改、平23訓令甲21・平24訓令甲24・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者の互選による。
3 副委員長は、副市長を充てるものとする。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令甲22・平20訓令甲25・一部改正)
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(検討委員会)
第8条 委員会で審議する施設を検討するため、管理運営検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の委員は、副市長、総務部長、市長公室長、教育次長(管理担当)、健康福祉部長、建設部長、市民部長、産業振興部長、その他市長が必要と認める者をもつて充てる。
(平20訓令甲25・追加、平23訓令甲21・平24訓令甲24・平26訓令甲34・令2訓令甲18・一部改正)
(庶務)
第9条 この要綱に定める委員会の庶務は、公の施設を所管する課及び企画政策課において処理する。
(平20訓令甲25・旧第8条繰下・全改、平24訓令甲24・令2訓令甲18・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平20訓令甲25・旧第9条繰下)
付則
この要綱は、平成17年11月25日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年7月22日訓令甲第25号)
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
付則(平成23年5月1日訓令甲第21号)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第34号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月30日訓令甲第37号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。