○赤穂市簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成17年9月20日
訓令甲第50号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に存する住宅(国、県、市及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、耐震診断技術者を派遣して耐震診断を実施し、建築物の地震に対する安全性の評価を行い、地震対策への意識の高揚を図り、もつて公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断
建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 簡易耐震診断推進事業
次条に定める対象住宅について、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。
(3) 戸建住宅
一敷地に独立して建てられた一戸の住宅
(4) 共同住宅
複数の住戸が一棟に建築された住宅で、廊下・階段など複数の住宅世帯が使う共用部分を有するもの
(5) 長屋住宅
壁を接して、又は共有して複数の住戸を並べて建てた一棟の住宅
(6) 耐震診断技術者
兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領(平成17年4月1日施行)第2条で定める簡易耐震診断員で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項による建築士事務所に所属する者。ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。
(7) 申込者
住宅の所有者又は次号に定める管理者等で、簡易耐震診断推進事業の申込みをする者をいう。
(8) 管理者等
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定される管理者及び第49条に規定される理事をいう。
(令3訓令甲81・一部改正)
(対象となる住宅の要件)
第3条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であつたものについてはこの限りでない。
(2) 延べ面積の過半が居住の用に供されているもの
(3) 次に掲げる工法以外で建てられたもの
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(4) 原則として、建築基準法に適合しているもの
(5) 過去に、市が行つた耐震診断事業の適用を受けていないもの。ただし、当該事業の適用後10年を経過したものについてはこの限りでない。
(6) 申込者以外に所有権等の権利を有している者(以下「権利者」という。)が存する場合は、簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施について当該権利者全員の同意が得られているもの
(7) 住宅が建物の区分所有等に関する法律による区分所有の建物である場合は、簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ているもの
(平31訓令甲23・令3訓令甲81・一部改正)
(事業の内容)
第4条 市長は、次条に規定する申込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に通知するものとする。
(平31訓令甲23・令3訓令甲81・一部改正)
(1) 申込者の本人確認書類(写し)
(2) 管理者等が申込みをする場合は、簡易耐震診断の申込み及び実施に関する証書(様式第1号―3)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令3訓令甲81・一部改正)
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
3 市長は、審査の結果、耐震診断の実施が不適合と認めたときは、その理由を付して、簡易耐震診断実施要件不適合通知書(様式第3号―1又は3号―2)により当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(令3訓令甲81・一部改正)
(経費及び申込者の費用負担)
第7条 この事業に係る診断経費及び申込者の負担金は、別表のとおりとする。
2 申込者は、耐震診断技術者が現地にて耐震診断を行つた後、市長の発行する納付書により前項に定める負担金を納めるものとする。
(平31訓令甲23・一部改正)
(耐震診断の着手)
第8条 市長は、申込書を受理し決定通知書を発した後、速やかに耐震診断技術者に耐震診断実施を依頼するものとする。
(平31訓令甲23・一部改正)
(1) 管理者等が届出をする場合は、簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する証書(様式第4号―3)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出があつたときは、当該申込みに係る実施決定はなかつたものとみなす。
(平31訓令甲23・令3訓令甲81・一部改正)
(耐震診断の実施)
第10条 耐震診断技術者は、依頼のあつた住宅に対し耐震診断を実施し、診断結果を市に報告するものとする。
2 市長は、第7条第2項の負担金の納付を確認した後、耐震診断技術者からの診断結果を申込者に通知するものとする。
(平31訓令甲23・一部改正)
(耐震診断の取消し)
第11条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他の不正の行為により実施の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(令3訓令甲81・一部改正)
(守秘義務等)
第12条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること
(2) 耐震診断の実施に当たり、業務の全部又は一部を他に委託し又は請け負わせること
(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと
(補則)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定めることができる。
付則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第33号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令甲第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令甲第23号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月30日訓令甲第10号)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の赤穂市簡易耐震診断推進事業実施要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に第10条第1項に規定する報告があったものについて適用し、同日前に報告があったものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日訓令甲第81号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平27訓令甲26・全改、令元訓令甲10・令3訓令甲81・一部改正)
建物・構造種別 | No | 一棟あたり診断経費 | 申込者負担金 | |||
戸建住宅 | 木造 | 1 | 31,500円 | 3,000円 | ||
非木造 | 2 | 63,500円 | 6,000円 | |||
長屋 | 木造 | 3 | 63,500円 | 6,000円 | ||
RC造 | 1棟目 | 4 | 217,000円 | 21,000円 | ||
2棟目以降 | 5 | 155,000円 | 15,000円 | |||
鉄骨造 | 1棟目 | 6 | 114,000円 | 11,000円 | ||
2棟目以降 | 7 | 79,500円 | 7,000円 | |||
共同住宅 | 木造 | 8 | 63,500円 | 6,000円 | ||
RC造 | 図面有り | 9 | 217,000円 | 21,000円 | ||
図面なし | 10 | 321,000円 | 31,000円 | |||
2棟目以降 | 11 | 155,000円 | 15,000円 | |||
鉄骨造 | 1棟目 | 12 | 114,000円 | 11,000円 | ||
2棟目以降 | 13 | 79,500円 | 7,000円 |
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・一部改正)
(令3訓令甲81・一部改正)
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・全改)
(令3訓令甲81・全改)