○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年赤穂市条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定に基き、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 特殊勤務手当は、毎月1日から末日までの分をその翌月の給料の支給日に支給する。
2 職員が、支給日以前に退職し、又は死亡した場合は、その際支給する。
(手当の減額)
第3条 特殊勤務手当を月額で支給するものについては、正規の勤務のうち勤務しなかつた日がある月の手当の額は、次の基準により手当額を減額する。
(1) その月の勤務しなかつた労働日 6日以上11日 手当額の4分の1
(2) その月の勤務しなかつた労働日 12日以上17日 手当額の4分の2
(3) その月の勤務しなかつた労働日 18日以上全日数未満 手当額の4分の3
(4) その月の勤務しなかつた労働日 全日数 全額
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることになつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、第1号中「6日以上11日」とあるのは、「その月の現日数から勤務条件に関する条例第2条の2第1項に規定する勤務を要しない日を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に6を常勤職員のその月の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数。以下同じ。)以上育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の要勤務日数に12を常勤職員のその月の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数から1を減じて得た日数」と、「12日以上17日」とあるのは、「育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の要勤務日数に12を常勤職員のその月の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数以上育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の要勤務日数に18を常勤職員のその月の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数から1を減じて得た日数」と、「18日以上全日数未満」とあるのは、「育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の要勤務日数に18を常勤職員のその月の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数以上育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の要勤務日数未満」とする。
3 特殊勤務手当を日額で支給するものについては、作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、条例別表に規定する日額に100分の40を乗じて得た額を減額する。
(平20規則30・令5規則20・一部改正)
付則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(令2規則42・旧附則・一部改正、令5規則36・旧第1項・一部改正)
付則(平成20年3月31日規則第30号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年9月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
付則(令和5年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定を適用する。
付則(令和5年5月2日規則第36号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。