○赤穂市手話通訳者設置事業実施要綱
平成17年3月30日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため手話通訳者を設置し、もつてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(令4訓令甲10・一部改正)
(手話通訳者の設置)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者であつて、赤穂市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱(平成19年赤穂市訓令甲第48号)第7条第1項の規定により市に登録をした者から手話通訳者を設置する。
(1) 社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話通訳者全国統一試験に合格している者若しくは社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施する手話通訳技能認定試験に合格している者又はこれらの者と同等の技能を有すると市長が認める者
(2) 聴覚障がい者等の福祉に、理解と熱意のある者
(令4訓令甲10・全改)
(業務)
第3条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 聴覚障がい者等の更生援護、自立又は自律について相談があつた場合の伝達及び仲介機能業務
(2) 公的機関の開催する行事、会議等における手話通訳業務
(3) 手話通訳に関する研修、広報活動等に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(令4訓令甲10・一部改正)
(事業の委託)
第4条 市長は、適当と認める個人又は法人に、前条に規定する業務の全部又は一部を委託することができる。
(令4訓令甲10・全改)
(責務)
第5条 手話通訳者は、第3条に規定する業務を行うにあたつては、聴覚障がい者等の人権を尊重し、職務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令4訓令甲10・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令甲第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月10日訓令甲第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。