○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年3月31日
規則第32号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
上下水道事業 | 上下水道事業が任命する職員 |
病院事業 | 病院事業管理者が任命する職員 |
付則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
(平27規則11・一部改正)
付則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。