○赤穂市民病院診療情報開示審査委員会運営要綱

平成16年11月5日

病院訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、診療情報の開示を適正に実施するため、赤穂市民病院診療情報開示審査委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営について定めることを目的とする。

(令2病院訓令甲3・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、診療情報の開示に関し、次の事項を審議し、院長に報告する。

(1) 診療記録の開示の可否、範囲等に関する審議及び意見具申に関すること。

(2) 診療記録の開示に関する問題点と対策に関すること。

(3) その他診療記録の開示に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、院長代行、副院長、診療部長、副診療部長、看護部長、事務局長、総務課長、医療課長のうちから院長が指名した者により構成する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、院長が指名する。

3 委員長は、委員会を主宰する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。

(平29病院訓令甲1・令2病院訓令甲3・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員会は、院長から診療情報開示申請について意見を求められたときは、すみやかに審議し、意見具申しなければならない。

4 委員会の会議及び会議録は、原則として公開しない。

(令2病院訓令甲3・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、医療課が行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月15日から施行する。

(平成29年3月31日病院訓令甲第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院訓令甲第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市民病院診療情報開示審査委員会運営要綱

平成16年11月5日 病院訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
平成16年11月5日 病院訓令甲第2号
平成29年3月31日 病院事業訓令甲第1号
令和2年3月31日 病院事業訓令甲第3号