○赤穂市民病院診療情報開示に関する要綱
平成16年11月5日
病院訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、インフォームド・コンセントの理念に基づき、患者等の求めに応じて、診療情報を開示することにより、医療従事者と患者とが診療情報を共有し、もつて相互の信頼関係を深め、質の高い医療を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 診療情報 診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。
(2) 診療録 医師法(昭和23年法律第201号)に定める診療録及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める診療録をいう。
(3) 診療記録 診療録、処方せん、手術記録、看護記録、薬剤に関する記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録(電子化されたものを含む。)をいう。
(4) 診療記録の開示 患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいう。
(診療記録の範囲)
第3条 開示する診療記録の範囲は、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、薬剤に関する記録、検査所見記録、検査結果報告書、エックス線写真、その他の診療を目的として職員が作成、又は取得した記録で、現に保有しているものとする。
(簡易な開示を行う診療情報)
第4条 簡易な開示を行う診療情報とは、日常の診療活動における診療情報の説明において、一部の診療記録を閲覧に供する場合における保有個人情報とする。
(令2病院訓令甲2・全改、令5病院訓令甲1・一部改正)
(診療情報開示審査委員会)
第5条 院長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第82条第1項若しくは第2項の決定、法第83条第2項の規定に基づく決定又は法第84条の規定に基づく決定にあたつては、診療情報開示審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。
2 院長は、前項の意見を聴くため、委員会を置くものとする。委員会の構成及び運営に関する事項については別に定める。
(令2病院訓令甲2・全改、令5病院訓令甲1・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に基づき、診療情報開示の運用について生じた疑義は、委員会で審議する。
(令2病院訓令甲2・旧第11条繰上)
付則
この要綱は、平成16年11月15日から施行する。
付則(令和2年3月31日病院訓令甲第2号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に行われた診療情報の開示申請については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月27日病院訓令甲第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。