○赤穂市子育て応援隊設置要綱

平成16年4月1日

訓令甲第22号

(設置)

第1条 母及び乳幼児の健康に関する諸問題の把握と健やかな子育て支援を図るため、子育て応援隊(以下「応援隊」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 応援隊は、市長が地域住民のうちから、次の各号に基づき適任と認められた者を委嘱する。

(1) 地域の実情に精通し、母子保健事業の推進のため、積極的に活動できる者

(2) 人格識見が高く、社会的信望がある者

(3) 母子保健等に関する専門的知識と熱意を有する者

(定数)

第3条 応援隊の定数は、9名とする。ただし、市長が認めた場合は増員することができる。

(職務)

第4条 応援隊は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 母子保健及び育児に関する相談・助言に努めること。

(2) 乳幼児健診、子育て支援事業等母子保健事業に協力すること。

(3) 地域における母子保健福祉関係者等との連携を図り、児童虐待の早期発見に努めること。

(4) その他前各号に付随する必要な職務を行うこと。

(服務)

第5条 応援隊は、特定の宗教又は政党のため、職務上の地位を利用してはならない。

2 応援隊は、活動を行うにあたつては関係機関と密接な連絡をとるとともに、母子保健等に関する業務についての知識を深めるものとする。

3 応援隊は、職務を行うにあたり、個人の人格を尊重し、その自発的な行動を促し、常に豊かな愛情と誠意をもつて行い、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(記録及び報告)

第6条 応援隊は、常に相談記録を整備し、相談経過を明らかにするとともに、その状況を市長に報告するものとする。

(任期)

第7条 応援隊の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠の応援隊の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第8条 応援隊に対する報償の額及び支給方法は、市長が別に定める。

(委嘱の解除)

第9条 市長は、応援隊が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該応援隊の委嘱を解除することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 応援隊たるにふさわしくない行為のあつた場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤穂市子育て応援隊設置要綱

平成16年4月1日 訓令甲第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年4月1日 訓令甲第22号