○赤穂市都市再生推進事業費補助金交付要綱

平成16年3月31日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項の規定による土地区画整理組合(以下「組合」という。)が、健全で活力ある市街地の整備を通じて都市の再生及び再構築を図るため、都市再生推進事業制度要綱(平成12年建設省都計発第35―2号)及び都市再生推進事業費補助交付要綱(平成12年建設省都計発第35―3号)の規定に基づき実施する都市再生土地区画整理事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、赤穂市都市再生推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の限度額)

第2条 補助対象経費および補助金の限度額は、別表に定めるところによる。

(交付の条件)

第3条 規則第5条第2項に規定する補助金等の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(4) 補助事業を行うために締結する契約に係る書類その他補助事業に要する経費等の使途を明らかにする書類を作成し、整備しておくこと。

(5) 補助事業が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品および材料が残存するときは、当該物件の残存価格に見合う補助金相当額を残存物件に係る納付金として赤穂市へ納付すること。

(経費の配分率等の軽微な変更)

第4条 前条の軽微な変更は、国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)別表第1都市再生推進事業費補助の項中都市再生区画整理事業費補助に適用されるものとする。

(書類の備付)

第5条 組合は、補助金に関する帳簿その他の書類を補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

都市再生推進事業費補助交付要綱第6条の3第2項第1号に掲げる経費

ア 調査設計費

イ 宅地整地費

ウ 移転移設費

エ 公共施設工事費

オ 公開空地整備費

カ 供給処理施設整備費

キ 電線類地下埋設施設整備費

ク 減価補償費

ケ 立体換地建築物工事費

コ 営繕費

サ 機械器具費

シ 事務費

ただし、他の制度による補助金等の交付の対象となつている費用は、対象としない。

補助金の限度額

都市再生推進事業費補助交付要綱第6条の3第2項第3号の規定により算定した額と次により得られる算定額との合計額から市の事務費を減じた額を限度とする。

算定額={(事業により確保される公共用地率-事業実施前の公共用地率)×地区面積×用地単価×2/3+公共施設整備費}×2/3

ただし、事業実施前の公共用地率が15%を下回る場合においては、事業実施前の公共用地率は15%として算定する。また、公共用地率を算定するに当たつては、公開空地は公共用地とみなす。

赤穂市都市再生推進事業費補助金交付要綱

平成16年3月31日 訓令甲第20号

(平成16年4月1日施行)