○赤穂市土地区画整理事業助成要綱
平成16年3月31日
訓令甲第19号
(目的)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内で補助金の交付をすることについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 補助金交付の対象となる事業、補助金交付の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする組合は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法第14条の規定による県知事の認可書の写し
(2) 法第15条に規定する定款
(3) 法第16条に規定する事業計画
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類に変更が生じたときは、速やかに関係書類を市長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条)
助成区分 | 対象事業 | 補助金交付の対象経費 | 補助率 |
補助金交付 | 事業の施行地区の面積が2ヘクタール以上であるもの。ただし市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 | 1 次に掲げる調査設計等に要する経費 (1) 実施計画 (2) 換地設計 (3) 地区内外分筆 (4) 確定測量 (5) 事業計画変更 (6) 換地計画 (7) 登記 (8) 組合の解散 | 10分の5以内 |
2 市長が認める区画道路で、幅員6メートル以上の道路の6メートルを超える部分の用地取得費及び築造費 | 10分の10以内 | ||
3 その他市長が特に認める費用 ただし、次に掲げる部分は除く。 (1) 都市計画道路の用地費取得及び築造に要する費用のうち、組合区画整理事業の採択を受け、当該補助金の交付を受ける部分 (2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金の交付を受ける部分 | 10分の10以内 |