○赤穂市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成16年3月31日
訓令甲第14号
赤穂市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成8年赤穂市訓令甲第24号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅支援センター運営事業(以下「事業」という。)を行うことにより、在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人及び医療法人等に委託することができるものとする。
(平18訓令甲25・一部改正)
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。
(事業内容)
第4条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を、地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。
(1) 要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「台帳」という。)を整備すること。
(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限りねたきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。
(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(6) 要援護高齢者等又はその家族等からの相談や、第9条に定める相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(7) 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言及び介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行うこと。
(8) 高齢者が、できる限り要介護状態にならずに、健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室、認知症予防教室等を開催すること。
(9) 要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立つて保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(10) 利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介及び選定若しくは具体的な使用方法に関する相談及び助言を行うこと。
2 支援センターは、地域包括支援センターの協力機関として密接な連携を図りつつ、第1項の事業を行うものとする。
(平17訓令甲13・平18訓令甲25・平28訓令甲40・一部改正)
(事業の実施)
第5条 支援センターの事業は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設され、後方支援体制が確保されたものが実施するものとする。
(1) 支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を、支援センターに併設されるか、又は後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等(以下「併設施設等」という。)及び消防署、病院等の関係機関と協議のうえ、定めるものとする。
(2) 市は、事業の実施に当たつて、支援センターと協議のうえ、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。
(3) 支援センターは、相談を受けた場合等は、相談受付票に記録するとともに、速やかに必要な活動を展開するものとする。
(4) 支援センターは、担当区域内の要援護高齢者等の実態について、常時調査、把握するとともに、台帳を適切に管理し、継続的支援及び適正なサービスの実施を図るものとする。
(5) 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制をとるものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携のもとに、24時間対応の体制をとるものとする。
(6) 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
(平18訓令甲25・一部改正)
(職員の配置、責務)
第6条 支援センターは、事業を行うために管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。ただし、他の業務と兼務することは差し支えない。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士のいずれか1人
(2) 前号とは別に、介護支援専門員を1人以上配置しなければならない。
(3) 前2号の職員を2人以上配置する場合は、福祉関係職種と保健医療関係職種との組み合わせに努めるものとする。
2 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性を考慮し、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、台帳の作成、個別サービス計画の策定、ソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(平18訓令甲25・一部改正)
(利用時間)
第7条 支援センターの利用時間は、原則として24時間対応するものとする。
(在宅介護支援センター運営協議会の設置)
第8条 市は、すべての支援センターの円滑な運営を図るため、社会福祉課に在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。
2 運営協議会は、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について、協議を行う。
3 運営協議会は、市の老人福祉、保健、医療担当部門のそれぞれの長及び健康福祉事務所の代表者、福祉事務所の代表者、地域医師会の代表者、市社会福祉協議会の代表者、老人福祉施設長、介護老人保健施設長、民生委員の代表者、各支援センターの長、その他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者で構成するものとする。
4 運営協議会は、必要に応じて、年1回以上開催するものとする。
(平18訓令甲25・平24訓令甲32・一部改正)
(相談協力員)
第9条 市は、地域の実情と運営協議会の意見を踏まえ、相談協力員を委嘱するものとし、支援センターに配置する。
2 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、次の業務を行うものとする。
(1) 要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 様々な機会をとらえて、各種保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(平18訓令甲25・一部改正)
(事業実施上の留意事項)
第10条 市は、支援センターが事業を実施するに当たり、特に次に掲げる事項に留意するよう、支援センターを十分指導するものとする。
(1) 利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られること。
(2) 事業を、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は、保健医療関係分野との連携を、また、介護老人保健施設等を経営する医療法人等に委託する場合は、福祉関係分野との連携を図ること。
(3) 事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、毎年定期的に事業実施状況の報告を求め、かつ、調査を行うこと。
(4) 支援センターが、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分がなされていること。
(利用料)
第11条 この事業の利用料は、無料とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日訓令甲第13号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令甲第25号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第32号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第40号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。