○赤穂市ファミリー・サポート・センターの設置及び事業実施要綱
平成15年12月1日
訓令甲第32号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て中の人や働く人たちの家庭を地域で支援し、安心して育児ができる環境を整備するため、育児の相互援助事業である赤穂市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の設置及び事業実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 センターは、赤穂市中広267番地、赤穂市立総合福祉会館内に置く。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、赤穂市婦人共励会に委託することができる。
(センターの業務)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員の組織に関する業務
(2) 第10条に規定する相互援助活動の調整
(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会等の開催
(4) 会員間の交流及び情報交換の場の提供
(5) アドバイザーとサブ・リーダーの連絡調整及び関係機関との連絡調整
(6) 会報等の発行
(7) その他市長が必要と認めた業務
(会員)
第5条 会員は、センターの趣旨を理解し、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)、又は育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)であつて、センターの承認を得た者とする。
2 会員は、相互に援助活動を行う。
3 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
4 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害について、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。
5 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。退会後もまた同様とする。
(入会等)
第6条 会員として入会しようとするものは、入会申込書(様式第1号)を提出し、センターの承認を受けなければならない。
2 会員となる者は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。
4 前項の会員証の有効期間は1年とする。ただし、承認により更新できるものとする。
(補償)
第7条 会員又は会員の子どもが相互援助活動中に傷害等を被つた場合は、センターが加入するファミリー・サポート・センター補償保険で対応するものとする。
(退会)
第8条 センターを退会しようとする会員は、退会届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 会員は、退会に際して、第6条第3項により発行された会員証を返還しなければならない。
(アドバイザー等)
第9条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザー及びサブ・リーダーを置く。
2 アドバイザーは、第4条に規定する業務のほか、次の業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知、啓発に関すること。
(2) 会員の統括に関すること。
(3) 会員間のトラブルヘの助言に関すること。
(4) センターの経理事務等の業務運営に関すること。
(5) サブ・リーダーの育成指導に関すること。
(6) 前各号に掲げる業務のほか、市長が必要と認めること。
3 サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員との連絡や相談等を行う。
(相互援助活動の内容)
第10条 相互援助活動は、育児の支援を必要とする0歳から概ね12歳までの児童(以下「対象児童」という。)に対して、次に掲げる内容の育児支援を実施するものとする。
(1) 保育施設、小学校(以下「保育施設等」という。)への対象児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の開始時間前及び終了時間後に対象児童を預かること。
(3) その他、会員の育児に関して必要な援助を行うこと。
2 子どもを預かる場合は、原則として提供会員の家庭において行うものとする。
3 相互援助活動時間は、原則として午前7時から午後9時までとし宿泊は行わないものとする。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではない。
(相互援助活動の実施方法)
第11条 会員が、援助を必要とする場合は、アドバイザー又はサブ・リーダーに対して援助の依頼の申込みをするものとする。
3 依頼会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
5 会員は、前項の活動記録をサブ・リーダーを経由してセンターに報告するものとする。
(報酬)
第12条 依頼会員は、提供会員に対し援助終了後、別に定められた基準(別表1)に従つて報酬を払うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成17年7月29日訓令甲第42号)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第18号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令甲第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月15日訓令甲第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第114号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
(平17訓令甲42・全改、平19訓令甲18・平30訓令甲1・一部改正)
報酬の基準
1 報酬の基準は次のとおりです。
区分 | 金額 | |
一般保育 | 昼間 (月曜日から金曜日の7時から21時まで) | 30分につき350円 (端数が生じた場合は切上げる) |
早朝・夜間 (上記以外の時間) | 30分につき450円 (端数が生じた場合は切上げる) | |
土・日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 30分につき450円 (端数が生じた場合は切上げる) | |
軽度の病時保育 | 30分につき450円 (端数が生じた場合は切上げる) |
2 複数の子供を預ける場合は、2人目から報酬額が半額となります。
3 取消料については、次のとおり援助依頼者の負担となります。
区分 | 金額 |
前日までの取消し | 無料 |
当日取消し | 上記基準により算定された報酬額の50% |
無断取消し | 全額 |
4 食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代等については援助依頼者の実費負担となります。また、援助依頼者が、特定のものを希望する場合は、援助依頼者が用意してください。
(平27訓令甲13・令3訓令甲114・一部改正)
(令3訓令甲114・一部改正)
(平27訓令甲13・令3訓令甲114・一部改正)
(令3訓令甲114・一部改正)