○赤穂市スポーツ賞表彰要綱
平成15年8月21日
訓令甲第24号
赤穂市スポーツ賞表彰要綱(昭和55年赤穂市訓令甲第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市のスポーツの発展に貢献し、特に成績が顕著で、市民に明るい希望と活力を与えた者に対して赤穂市スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)を、成績が優秀な者に対して赤穂市スポーツ奨励賞(以下「スポーツ奨励賞」という。)を、スポーツの振興発展に尽力した者に対して赤穂市スポーツ振興者賞(以下「スポーツ振興者賞」という。)を贈呈するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令甲2・一部改正)
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、おおむね次に例示する内容について功績のあつた個人又は団体に対して行うものとする。
(1) スポーツ賞
ア オリンピック又はパラリンピック出場者
イ 権威ある国際大会において優秀な成績を収めた者
ウ 各種大会において、日本新記録、日本タイ記録を樹立した者
エ 権威ある全国大会において優勝した者
オ スポーツ選手として特に顕著な成績を収め、市民に明るい希望と活力を与えた者
カ その他スポーツの振興に特に貢献し、その功績の顕著な者
(2) スポーツ奨励賞
ア 金賞
スポーツ選手として特に優秀な成績を収め、スポーツ振興に貢献した者
イ 銀賞
スポーツ選手として優秀な成績を収め、スポーツ振興に貢献した者
(3) スポーツ振興者賞
ア 指導者として選手の指導育成に努め、その功績が顕著な者
イ 市民の体力づくりの普及振興に努め、その功績が顕著な者
ウ その他スポーツに関して顕著な功績があつた者
(平29訓令甲2・一部改正)
(受賞者の決定)
第3条 受賞者は、赤穂市スポーツ賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て、市長が決定する。
2 選考委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。
(贈呈の方法)
第4条 スポーツ賞、スポーツ奨励賞及びスポーツ振興者賞の贈呈は、賞状及び賞金又は賞品をもつて行う。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成29年1月20日訓令甲第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。