○赤穂市ノンステップバス導入補助金交付要綱
平成15年3月31日
訓令甲第18号
(目的)
第1条 この要綱は、赤穂市内の路線で旅客自動車運送事業を営む者(以下「バス事業者」という。)が、赤穂市内の路線で運行するためにノンステップバスを導入する場合に、ノンステップバス導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者、身体障害者等の利用に配慮したノンステップバスの導入を促進し、市民のバスを利用した移動の利便性及び安全性の向上を図り、もつて福祉のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を営む者で、同法第4条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けた者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、バス事業者が、赤穂市内の路線で一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する目的で、次の各号の全てに該当するバス車両を購入する事業とする。
(1) 車いす使用者等が一般利用者と共用できる車両であること。
(2) 車いすに乗車したまま運行できる区画を車両内に設けたものであること。
(4) バス事業者が所有し、管理主体となる車両であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 補助対象経費は、国の定めた要綱で認められた車両購入にかかる経費とし、消費税及び地方消費税相当分については、補助対象としないものとする。
(2) 補助率は、補助対象経費の8分の1以内とする。ただし、補助対象事業年度の前年度の乗合バス事業において経常利益を生じている者に補助する場合は、10分の1以内とする。
イ 補助対象経費に前号の補助率を乗じて得た額
ロ 車両1台につき2,500万円に前号の補助率を乗じて得た額
ハ 補助対象経費から車両1台につき、導入する車両の長さが9メートル以上の場合は1,800万円、9メートル未満の場合は1,400万円を差し引いた額に4分の1を乗じて得た額
2 前項第3号の規定にかかわらず、補助金の額は、予算の範囲内において決定する。
(補助金の交付申請)
第5条 バス事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、赤穂市ノンステップバス導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 車両の仕様書及び図面(乗降口の状況及び車いす固定席を明示したもの)
(3) 路線図及び運行計画
(4) 補助対象経費見積書(車両購入費見積書の写し)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
(完了実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに補助事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 車両購入契約書の写し
(2) 車両納入書の写し
(3) 自動車検査済証又はこれに類する書類の写し
(4) 車両購入費の精算書及びその内訳書
(5) 車両の仕様書及び写真
(6) 支払い領収書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付決定の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかつたとき。
(補助事業者の責務)
第13条 補助事業者は、当該補助事業により購入した車両の適切な維持管理に努めるとともに、次の各号の一に該当するときは、市長が必要と認める書類を添付して、速やかに文書により市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(1) 車両の管理方法等について市長から改善を求められたとき。
(2) 車両を処分しようとするとき。
(3) 車両を申請した路線以外の路線に転用しようとするとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)の規定を準用する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。