○赤穂市民の生活安全の推進に関する条例

平成15年3月31日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚と自主的な生活安全の推進を図るために必要な組織等を定め、犯罪、事故及び災害(以下「犯罪等」という。)を防止し、もつて安全で安心して暮らせる地域づくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤、通学等により市内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内に土地、建物等を所有し、又は事務所若しくは事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。

(3) 生活安全活動 市内における犯罪等の発生を未然に防止するための活動で、市、市民及び事業者が自発的かつ相互に連携協力して行うものをいう。

(市長の役割)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施する。

(1) 市民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 市民生活の安全を確保するための環境整備に関すること。

(3) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 市長は、前項に規定する施策を実施するにあたつては、市民、事業者及び関係する機関と緊密な連携を図り、これらの意見を積極的に反映するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、生活の安全についての意識を高め、自らの生活の安全を確保するとともに、犯罪等が発生した場合においては、相互に協力して地域の安全を守るために自主的に活動するよう努めるものとする。

2 市民は、安全で安心な地域社会を育むための活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

3 市民は、この条例の目的達成のために市長が行う施策が効果的に実施されるよう協力に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、地域住民と共同し、地域の一員として、地域の安全活動に努めるものとする。

2 事業者は、事業活動を行うにあたつては、周辺地域の安全に配慮しつつ、自己の保有する施設等を安全に管理するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

3 事業者は、犯罪等発生時においては、自己の有する能力を活用して、地域の安全確保のために、積極的に活動するよう努めるものとする。

(赤穂市生活安全推進連絡協議会)

第6条 市長は、安全で住みよい地域社会づくりに関しての協議及び生活安全活動についての連絡調整を行うため、赤穂市生活安全推進連絡協議会を設置する。

(団体への助成等)

第7条 市長は、市民及び事業者の自主的な生活安全運動の推進を図るため、安全活動を行う団体に対して、助成その他の支援を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

赤穂市民の生活安全の推進に関する条例

平成15年3月31日 条例第19号

(平成15年4月1日施行)