○赤穂市立学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則
平成14年3月22日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求(以下「審査請求」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(審査請求)
第2条 公務上の災害の補償の実施について異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)が正副各1通に必要な資料を添えて、赤穂市公平委員会に提出しなければならない。
(1) 審査請求の年月日
(2) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに所属学校及び職
(3) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係
(4) 公務災害補償に関する実施機関の措置及びその年月日
(5) 審査請求の要旨
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を書面で速やかに赤穂市公平委員会に届け出なければならない。
(令3公平委規則4・一部改正)
付則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月24日公平委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。