○赤穂市立学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月29日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年赤穂市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、赤穂市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の手続等条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 学校医等の所属する学校の校長又は園長(以下「校長」という。)は、公務により生じたと判断される災害が発生したときは、速やかに書面で赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による認定に当たつては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第34号)第4条に規定する公務災害補償等認定委員会の意見をきくことができる。
(補償の請求手続)
第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、当該学校医等の所属する学校の校長を経由して、委員会に書面で補償を請求しなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添えて、速やかに書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(補償の決定及び支給)
第6条 委員会は、第4条の規定による補償の請求があつたときは、これを審査するとともに、市長との協議を経た後、補償に関する決定を行い、速やかに補償を受けようとする者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(年金証書の交付)
第7条 委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について、前条に規定する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書を交付しなければならない。
2 委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書の再交付)
第8条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、書面で年金証書の再交付を委員会に請求することができる。
2 委員会は、前項の請求があつた場合において、適当と認めるときは、速やかに年金証書を再交付するものとする。
3 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを委員会に返還しなければならない。
(年金証書の返還)
第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を委員会に返還しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第10条 条例第4条において例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止又は同条第2項の規定による当該支給の停止の解除を申請しようとする者は、それぞれ当該支給の停止の理由を明らかにする書類又は当該支給の停止の解除の理由を明らかにする書類及び年金書類を添えて、委員会に書面で申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(定期報告)
第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の現状を委員会に報告しなければならない。ただし、委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治つた場合
イ その障害の程度に変更があつた場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減が生じた場合
ウ 政令第9条第4項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至つた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を委員会に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、速やかに委員会に届け出なければならない。
(校長の助力等)
第14条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに当該証明をしなければならない。
(記録簿)
第15条 委員会は、補償を実施したときは、その内容、経過等を記録した書類を備えなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。